よくあるご質問

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Q.

破産事件はどの事務所がやっても同じですか?

結果が同じとは限りません。準備と説明の質で、手続の負担が変わります。
破産は法的な手続なので、最終的に免責が出るかどうかは破産法に照らして裁判所が判断します。ただし、同じような借金状況でも、手続がスムーズに進むか、追加調査が増えるか、家族や取引先への影響を最小化できるかは、準備と対応で差が出ます。
例えば、裁判所や管財人が問題視しやすい行動として、直前の偏った返済(偏頗弁済といいます)、現金の引き出し、不自然な財産移転、過大な生活費、説明できない入出金などがあります。
こうした問題を抱えた申立については、早い段階で資料を揃え、経緯を整理し、誤解されない形で説明することが重要です。
対応が遅いと、追加資料が増えたり、管財事件になったり、免責審理が厳しくなったりすることがあります。
また、自由財産として手元に残せる財産の選り分けや、準備力にも差が出ます。
生活再建に必要な最低限の資金や家計の立て直しを、手続と両立させる設計が必要です。さらに、家族や勤務先、取引先に知られたくないという希望がある場合、郵送物や連絡経路、事業整理の手順など、実務上の配慮が大切になります。必ず知られないようにできるとは限りませんが、影響を抑える工夫は可能です。

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Q.

管財事件とはなんですか?

管財事件は、管財人が財産や取引状況を調査し、必要があれば換価・配当する破産手続きです。
破産手続のうち「管財事件」は、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産や取引状況を調査する手続です。一定以上の財産(おおむね総額50万円以上)がある場合が代表的な例です。そのほか、直前の財産処分、特定の債権者だけへの返済、事業をしていた、収支が複雑など、調査・整理が必要と判断されると管財事件になりやすい傾向です。
管財人は、破産者の財産状況の把握、財産の換価(売却等)、配当の可否の検討、免責に関する事情の確認などを行います。破産者は、管財人との面談や追加資料の提出に協力する必要があります。これにより、手続の透明性が高まり、後から「隠していたのではないか」と疑われるリスクを減らせる面もあります。
一方で、管財事件は同時廃止より手続期間が長くなりやすく、費用(予納金など)も増えるのが一般的です。そのため、申立側の弁護士は、依頼者の意向を汲んで、申立時にできるだけ裁判所に疑問を持たせないように、債務原因や過去の金銭使途の説明、再発防止のための努力等を説明することがあります。

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