破産すると全部の財産を失うのですか?
すべてを失うわけではなく、生活に必要な範囲の財産は残せます。
破産というと「全財産を失う」というイメージが強いですが、実際には生活再建のために手元に残せる財産があり、これを自由財産と呼びます。
自由財産の範囲は一律ではなく、裁判所の運用や事案によって扱いが異なることがあります。
日常生活に必要な家具・家電、衣類、仕事に必要な道具の一部などは、破産手続きで失うことはありません。
また、一定額までの現金は手元に残すことが認められます。預金についても、額が大きくなければ自由財産として扱われます。大阪地裁の場合、現金預金や換金性のある財産が合計99万円までは残せることが見込まれます。
ただし、高額な車、換金価値の高い貴金属、投資商品、不動産などは、原則として処分対象になりやすいです。もっとも、財産の価値や必要性によって判断が分かれることもあり、早い段階で見通しを立てることが重要です。自由財産として残せる範囲は裁判所や地域運用により異なります。

破産しても、すべての財産を失うわけではありません。
破産というと、「全財産を失う」というイメージを持たれることがありますが、実際には、生活再建のために一定範囲の財産を手元に残すことが認められています。
このような財産を、「自由財産」と呼びます。
自由財産の範囲は全国一律ではなく、裁判所ごとの運用や事案の内容によって扱いが異なることがあります。
一般的には、日常生活に必要な家具・家電、衣類、仕事に必要な道具の一部などは、破産手続で処分対象になりません。
また、一定額までの現金や預金についても、自由財産として残せる場合があります。
例えば、大阪地方裁判所の運用では、現金・預金や換金性のある財産の合計が99万円程度までであれば、自由財産として残せる可能性があります。
一方で、高額な自動車、換金価値の高い貴金属、投資商品、不動産などは、原則として処分対象となりやすい財産です。
もっとも、財産の価値や生活上・仕事上の必要性によっては、扱いが変わることもあります。
「何を残せるか」は、財産内容や裁判所の運用によって変わるため、早い段階で見通しを立てることが重要です。