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個人再生事件とは何ですか?

個人再生は、借金を大幅(80%~90%)減額して、生活を立て直す手続きです。
住宅ローンを払って自宅を残せる、職業制限にかからない、廃業を免れるなど、破産にはないメリットがあります。
他方で、一定以上の収入の維持、収支の継続的な管理、財産評価(清算価値)など準備が多いため、人によって向き不向きがあります。

個人再生は、借金を大幅に減額し、分割返済によって生活を立て直すための手続です。

個人再生手続では、裁判所を通じて借金を減額し、原則3年(事情によっては5年)で分割返済を行いながら、生活や事業の再建を目指します。

継続的な収入があることが利用の前提となるため、将来にわたり返済を続けられる見込みが必要です。

大きな特徴の一つが、「住宅ローン特則」により自宅を維持できる可能性がある点です。

一定の条件を満たす場合、住宅ローンは従来どおり支払いながら、住宅ローン以外の借金だけを減額し、自宅を残せる可能性があります。

また、破産では問題となることがある事情(例えば、浪費やギャンブルなど)があっても、個人再生では利用できる場合があります。

そのため、「自宅を残したい」「破産は避けたい」と考える方に選ばれることがあります。

さらに、破産手続とは異なり、資格制限・職業制限(一定期間、一部の仕事に就けなくなる制度)がありません。

そのため、仕事への影響を抑えたい方や、事業を継続したい個人事業主の方にも適している場合があります。

一方で、準備や継続的な家計管理が必要になる手続でもあります。

例えば、毎月の家計収支の記録、再生計画案の作成、財産の確認(清算価値の確認)など、一定量の資料準備や継続的な対応が必要になります。

そのため、収入状況や家計管理の状況によっては、個人再生が向いている場合と、別の手続を検討した方がよい場合があります。

当事務所では、個人再生手続を専門的に扱う数少ない事務所です。より詳しい情報は、以下のサイトをご覧ください。
https://www.kojin-saisei.jp/

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