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管財事件とはなんですか?

管財事件とは、破産管財人が財産や取引状況を調査して換価し、配当する破産手続きです。
おおむね総額50万円以上)がある場合や、直前の財産処分、事業をしていたなど、調査・整理が必要と判断される場合には、管財事件になりやすい傾向です。
破産者は、管財人との面談や追加資料の提出に協力する必要があります。
一方で、管財事件は同時廃止より手続期間が長くなりやすく、費用(予納金など)も増えるのが一般的です。申立側の弁護士は、できるだけ裁判所に疑問を持たせないように、申立で債務原因や財状況を詳細に報告したり、再発防止のための努力等を説明することがあります。

管財事件は、破産管財人が財産や取引状況を調査し、必要に応じて換価・配当を行う破産手続です。

破産手続には「同時廃止」と「管財事件」があり、管財事件では、裁判所が破産管財人を選任して調査を行います。

代表的なのは、一定以上の財産(一般的には総額50万円程度)がある場合です。

そのほかにも、直前の財産処分、一部債権者だけへの返済(偏頗弁済)、事業経営、複雑な入出金など、調査が必要と判断される事情があると、管財事件になりやすい傾向があります。

破産管財人は、財産や取引内容を中立的な立場で調査します。

具体的には、財産状況の確認、財産の換価(売却等)、債権者への配当の可否、免責に関する事情の確認などを行います。

そのため、破産者は、管財人との面談や追加資料の提出に協力する必要があります。

一方で、このような調査を行うことで、「財産を隠しているのではないか」といった疑念を整理しやすくなるという側面もあります。

もっとも、管財事件は負担が増える手続でもあります。

同時廃止に比べて、手続期間が長くなりやすく、予納金などの費用負担も増えるのが一般的です。

そのため、申立代理人となる弁護士は、裁判所や管財人に不必要な疑問を持たれないよう、事前に資料を整理し、借入経緯や金銭使途、再発防止への取組などを丁寧に説明することがあります。

管財事件になるかどうかは、財産額だけでなく、「調査の必要性」が重視される点が重要です。

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