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弁護士費用を原告に請求できないのでしょうか(訴えられた人からの相談)

原告の請求が全面的にしりぞけられた場合、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」という判決が下されます。
この場合原告が負担する「訴訟費用」とは、申立の際に裁判所に納めた手数料等のことであり、被告が費やした弁護士費用は含まれません。

その意味で、訴えられた人にとって見れば、支払いゼロという結果を得ても弁護士費用は負担することになり、経済的な損失は免れません。
このため、訴えられた相談者・依頼者から、「訴えたもの勝ちじゃないか!」という意見をいただくことも少なくありません。

しかし、基本的に、裁判では請求する原告側が「1.権利を主張できる法的根拠」と「2.その証拠」を明らかにする必要があり、それができなかった場合には負けてしまいます。また、明らかに勝てる見込みがなく、ただ嫌がらせや脅かしのために訴訟を提起した場合には「不当訴訟」として、逆に被告側から原告側に損害賠償を請求することも可能ですので、一定の限界はあります。

日本では、2004年に一定の要件のもと弁護士費用を敗訴者に負担させる制度を認める内容の法案が提出されましたが、廃案になったのは、前回の【Q&A No.0013】でお伝えしたとおりです。

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