TOP 弁護士費用
当事務所の弁護士費用は、あらかじめ決まっているものと事件によって個別に算出させていただくものがあいます。
ご不明の方はご相談の際に、おおよその弁護士費用もしくはお見積もりの作成をおたずねください。
下記費用は、すべて税込表記となっております。
あらかじめ決まっているもの
※金額は全て税込表示になっております。
法律相談料
30分当たり 5,500円
※1 破産、再生相談は無料
※2 交通事故は初回1時間まで無料
債務整理
任意整理 |
貸金業者との減額交渉:減額報酬なし 1社当たり33,000円(1社のみ55,000円) |
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過払い金の回収 |
示談交渉又は訴訟提起後早期に和解 回収額の22% |
自己破産申立 |
同時廃止・債権者10社まで 330,000円(以後1社ごとに5,500円) |
個人再生申立 (住宅ローン特約なし) |
着手金330,000円(申立まで) 債権者10社まで、以後1社ごとに5,500円 |
報酬金154,000円(認可決定後) |
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個人再生申立 (住宅ローン特約あり) |
着手金385,000円(申立まで)債権者10社まで、以後1社ごとに5,500円 |
報酬金154,000円(認可決定後) |
※債務整理はいずれも個人の場合(非事業者)。法人または個人事業主は別途算定します。
離婚・男女問題 | 着手金(①または②) ①離婚に関する交渉・調停330,000円 ※ただし、事案によっては最高55万円まで変動することがあります。 調停→訴訟 ①から追加金110,000円 ※ただし、事案によっては最高22万円まで変動することがあります。 ②離婚訴訟に関する代理受任440,000円(調停後、訴訟からの受任) ※ただし、事案によっては最高55万円まで変動することがあります。 報酬金(①+②+③) ①離婚成立による成功報酬330,000円 (協議・調停・離婚のいずれの段階かを問いません) ②経済的利益獲得による成功報酬 ※以下の総額で、協議・調停・離婚のいずれの段階かを問いません。
③親権・面会交流に伴う成功報酬 110,000円 ※人数問わず。親権が争われた場合のみ ■慰謝料請求のみ 元配偶者や浮気相手に対する慰謝料のみを請求したいという場合、通常の損害賠償請求事件と同じ扱いとなります(「事件によって個別に算定するもの」)を参照してください。 |
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旧日弁連の報酬規定に準拠し、さらに事件の難易度、複雑さに応じて増減額します。
訴訟、交渉によって獲得(あるいは守る)財産や権利を金額に換算し、これを「経済的利益」として、その額により弁護士費用を決定します(以下、いずれも消費税込)。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円までの部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円以上3000万円までの部分 | 5.5% | 11% |
3000万円以上3億円までの部分 | 3.3% | 6.6% |
※訴訟、調停、交渉を委任する場合の当事務所の最低着手金は、交渉事件が11万円、調停・訴訟が16万5000円です。但し、事件の複雑さにより増減することがあります。
※100万円〜3000万円の金額の争いの場合、争う金額総額の26.4%〜11%程度が弁護士費用の目安です(消費税込)。
※その他、督促手続、保全・執行事件、手形訴訟、即決和解(訴え提起前の和解)、刑事事件等さまざまな事件において弁護士に依頼する場面があります。
請負代金の請求事件
450万円の請負代金を訴訟で争い、判決後、全額回収した。
着手金 | 450万×5.5%+99,000円= | 346,500円 |
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報酬金 | 450万×11%+198,000円= | 693,000円 |
弁護士費用 | 計1,039,500円 |
※金額は全て税込表示になっております。
労災事故の損害賠償事件
労災事故の被害者が、加害会社から示談金100万円と提示された。弁護士が受任し、後遺障害等級12級を認定させ、950万円の賠償金を獲得した。 ※以下のように、事案により、一部成功報酬方式で受任できる場合もあります。
着手金 | 最低着手金 | 110,000円 |
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報酬金 | 相手方提示額との差額の26.4% | 2,244,000円 |
弁護士費用 | 計2,354,000円 |
※金額は全て税込表示になっております。
法律顧問料 月額3.3〜11万円 ※事業者向け法令調査など
用語解説
【着手金】
弁護士が事件を受任する際に受領する前受金。目標の成否にかかわらず必要になる費用です。
【報酬金】
事件の成果に応じてお支払いいただく後払費用。多くは獲得した金額、減額させた金額に応じてその割合で算定しますが、金銭的解決を伴わない場合は別途契約であらかじめ金額を定めておきます。
【日当】
遠方の裁判所に出頭したり、現場を確認するために出張する場合、交通費とは別に弁護士の日当が発生します。一日又は半日単位で請求する場合、所要時間あたりで請求する場合、1回あたりで計算する場合があります。※上限は一日あたり5万5000円
【実費】
事件進行に必要な郵送費、書類取り寄せ手数料、申立て費用等を実費で請求いたします。