こんなとき弁護士費用はどうなる?

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こんなとき弁護士費用はどうなる?

費用イメージ

ふだんは「法廷」や「弁護士」といった言葉に縁がない私たちでも、突然、裁判に巻き込まれてしまうことがあります。相続などにより、知らないうちにその対象にされて訴えられたり、下請け会社のトラブルが元請に請求されることもあり、裁判を起こされるのは特別なことではありません。

そんなとき、あわてないためにも、知っておくべき予備知識がたくさんあります。訴えられたときには、どうしたらいいのか、弁護士費用はいくらかかるのか、裁判の気になることを吉田弁護士に聞いてみたいと思います。

裁判所から書類が届いたら…

裁判所から書類が届いたら、訴えられた場合には、まず最初に、何を、どうしたらよいのでしょうか?

「裁判」は普段の生活からは縁遠いものですから、いざ自分が当事者になったときには、驚いて大変不安に思われるでしょう。

まず、確認してほしいのは、裁判所から届いた封筒をそのまま放置せず、中に入っている書類の表題、タイトルを確認することです。
特に訴状が届いた場合、第1回口頭弁論期日の日時場所に注意してください。何もせず期日を欠席した場合、敗訴判決が確定して不利益を受ける危険があります

「訴状」以外の書類ならとりあえず放っておいても構いませんか?

いいえ。どの書類が届いても、何もせず放置しておいては状況が良くなることはありません。できる限り早期に弁護士に相談しましょう。

裁判所から届く書類にはたくさん種類がありますが、いくつか代表的なものを紹介します。

(1)調停申立書

「申立人」と表示された方から、裁判所を通じた話し合いの申立てがあったことが分かります。
指定された日時に裁判所に行く義務はありますが、行かなかったからといって相手の要求が通ったり、判決で支払いを強制されることはありません。まずは落ち着いて、弁護士に応答する内容を相談しましょう。

調停申立書
(2)仮差押、仮処分決定

「申立人」と表示された方は、今後あなたに訴訟を予定しており、その前の準備として、
あなたの重要な財産を確保したことが分かります。近いうちに、訴状が届くはずですが、その前に、申立の理由を知りたい場合、裁判所に問い合わせしてください。裁判所で申請手続きをすれば、申立書類のコピーが手に入ります。
コピーの申請(謄写といいます。)は、裁判所に行く必要もある、複雑な手続きですので、難しい方は弁護士に相談してください。

調停申立書
(3)訴状

あなたに金銭の支払いや財産の引渡を求める、一般に「裁判」と言われてイメージする手続きです。
相手の言い分に対しては、指定された期限までに「答弁書」を送付して争う意思とその内容を伝えておく必要があります。訴状をそのままにしておくと、相手の言い分どおりの判決が下されることがあります。
判決が下れば、強制的に不動産の名義を変更されたり、預金や売掛金の差押えを受けたりすることがあります。 訴状が届いたら絶対にそのままにしないで、できるだけ早く弁護士に相談してください。

調停申立書

いきなり裁判されるのは普通ですか?

裁判所に申立をする前には、内容証明が届いたり、弁護士からの連絡があったり、何らかの前ぶれ、予兆があるのではないですか?

私は弁護士になって10年以上ですが、訴訟を起こす判断が年々早くなっているように感じます。訴訟は最後の手段、という決まりがあるわけではありません。とくに最近では、交渉なしにいきなり訴状が届く事例も多いです。

取引先の言い分に納得できず支払いを止めていると、いきなり訴訟や仮差押を起こす例も多くあるのです。「一時期は繰り返し要求があったのに、最近は連絡がないな」という相手がいる場合、安心しないでください。

訴えられた(被告)側の弁護士費用相場

万が一、訴えられた場合、どのくらいの弁護士費用を想定しておけば良いのですか?

かつて、弁護士費用には報酬の決め方を規程で統一していたことがあります。報酬の決め方を規定にして、弁護士費用を標準化しようとしたのです。 この「報酬規程」すでに撤廃され20年ほど経過したのですが、いまだに(旧)「報酬規程」で弁護士費用を決めることが多いのが現状です。報酬規程では、依頼を受けるときの前受金着手金として請求された額の8%(300万円以上は5%)、報酬金として、終了後に当初の請求から減額させた差額の16%(300万円以上は10%)を基準に弁護士費用を決めます。

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では、30万円の支払い請求事件の訴訟対応をお願いして20万円に減額させたなら、着手金2万4000円、報酬金は1万6000円になりますか。

一般的には、訴訟が始まって和解又は判決で終了するまで、3回~10回以上裁判所に通うことになります。また、その間何度も書面で主張や証拠の提出を繰り返すため、訴訟1件あたり5~10万円の弁護士費用では弁護士は受任しないでしょう。
事務所によっては、報酬規程をおきつつ、最低着手金、最低報酬金として、20~50万円などの定額を設定しているところもあります。

報酬規程では原告の請求額と結果との差に応じて弁護士費用が決まるのですね。もし、原告が根拠もなく過大な請求をしてきた場合でも、弁護士費用は報酬規程通りですか。

もし、不相当に高額な訴訟を起こされた場合、報酬規程によれば不当に高額な弁護士費用を払う立場になる危険もあります。
たとえば、浮気(不貞行為)の慰謝料として1000万円を請求されても、判決になると200万円以下に収まる場合が多いです。このとき、報酬規程によれば、着手金59万円、報酬金は98万円の合計157万円の弁護士費用が掛かってしまいます。このように、判決額に一定の相場があるにもかかわらず法外な請求をされた事件の場合、その結果を得るのに見合った弁護士費用にならないこともあるのです。
このような場合、良心的な弁護士は、報酬規程から一定程度減額します。しかし、どれだけ減額をするのか、弁護士業界では特に基準や相場がありませんから、報酬規程をきちんと理解して依頼された方は、報酬の支払いにずっと不安を抱えるかもしれません。
利用者にとっては、法外な請求を受けた事件では、訴訟対応と弁護士費用で2度苦しむということにもなりかねません。

TMG法律事務所の弁護士費用

吉田先生の事務所ではどうやって被告事件の弁護士費用を決めているのですか?

はい、わたしは事案に応じて、相談に来られた方々が納得できるように決めています。
まず、

(1)不貞の慰謝料など裁判例からおおよその認定額が予想できる事件の場合、本来の請求額から適切な認定予想額に読み替え、上記の旧報酬規程を参考にしながら算定して提示します。

また、(2)金額が高額できちんと対応しておくべきだけれども、ある程度争う内容が決まっている事件の場合、定額制(例えば、着手金30万円+報酬金30万円)で提案することもあります。

さらに、(3)明らかに不当な要求なので請求棄却判決を求める方針だけれども、いつまでかかるのかわからない訴訟の場合、基本となる弁護士費用(20~40万円)に加えて、出廷回数に応じた日当(1~3万円)を後日請求する方式で受けることもあります。

ご回答ありがとうございました。

こちらこそありがとうございました。請求を受けて、裁判の当事者になったときには、まずは早めにご相談ください。この記事を見て電話予約いただき、裁判所から届いた資料をお持ちいただいた方には、初回30分間無料で法律相談をお受けしておりますので、いつでもお電話ください。

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