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弁護士費用を被告に請求できないのでしょうか(訴える人からの相談)

現状の制度では一部の訴訟で一部のみ請求が認められています。

訴訟の請求内容に「損害」として弁護士費用を請求しても、原則的には損害として認められません
例外として、交通事故、医療事故など不法行為の損害賠償訴訟の場合には損害額の約10%が弁護士費用として認められますが、これらの訴訟で原告が弁護士に払う弁護士費用は、実際には30%〜15%程度であり、実際に負担する弁護士費用よりも少ないのが現状です。

なお、裁判で判決が出ると、負けたほうに「訴訟費用」を負担させる条項が付きます。
しかし、この場合の「訴訟費用」とは、裁判所に納める数万〜十数万円の手数料などのことであり、弁護士費用は含まれません。

諸外国では、弁護士費用を敗者に負担させる制度もあります。
日本でも、2004年に、原告被告の双方に代理人弁護士がいる事案で、双方合意があれば負担させてよいとする法案が国会に提出されましたが、廃案になり、採用に至っていません。

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