Q 私は離婚を前提に妻と別居しているのですが、何か気を付けることはありますか。
A 裁判で離婚する際には、不貞行為(肉体関係を持つこと)といった明確な離婚原因がある場合を除いて、別居の有無及び期間が重要な判断要素となります。
もっとも、まずは配偶者も本当に離婚を考えているのか、双方の認識を一致させておく必要があるでしょう。仮に相手が離婚を望んでいないにもかかわらず、一方的に別居を開始したうえで異性と肉体関係を持ったり同棲を始めたりすると、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。
また、子どもがいる場合や配偶者に収入がない場合には、生活費の分担についてきちんと取り決めをしておく方が望ましいでしょう。