Q 夫とはもう一緒に暮らせません。ただ、家を出て行くと生活できないのがつらい。
A 別居中の生活費を相手に請求することは可能です。夫婦はお互いに婚姻費用(普通の社会生活を維持するのに必要な費用)を分担する義務があるからです。このことは、たとえ別居していたからといって変わりません。法律上夫婦である限りお互いに婚姻費用を分担しなければならないのです。
婚姻費用は、相手に請求した時から発生します。ただし、実際は相手が任意に支払ってくれないことも多いでしょう。払ってもらえない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。なお、過去の婚姻費用を請求することはできないので注意が必要です(ただし、離婚の際の財産分与の中で考慮されることはあります)。
婚姻費用の額は、夫婦の資産や収入、子どもの人数や年齢などによって変動します。
【婚姻費用の例】
例1 夫:給与所得者、年収400万円 妻:専業主婦 子供:2人(ともに14歳未満)
→月額8~10万円
例2 夫:自営業者、年収300万円 妻:給与所得者、年収250万円 子供:1人(高校生)
→月額2~4万円