TOPQ&A自分で書いた遺言はどこに預けたら(自筆遺言証書)
Q.自分で書いた遺言を確実に実行してもらうには(自筆証書遺言)
A.安全確実に実行してもらうには「公正証書遺言」を作ることをおすすめします。
(質問)
市販の作成キットを見ながら遺言を書いてみました。どうしておけば遺言書の内容を相続人たちに確実に実行してもらえますか。
(回答)
自筆証書遺言を作成しても、民法所定の方式によって作成していなければ無効になる場合があります。また、所定の方式に従っていたとしても、その表現が曖昧、不正確であれば銀行や法務局などに受け付けてもらえず、指定した相続人にきちんと財産が渡らない危険もあります。
しかも、自筆証書遺言は、相続人に預けると内容を聞かれたり、書き換えを求められたりして煩わしいこともあります。タンスの引き出しなどに隠しておけば、遺産がもらえない(又は少ない)相続人に見つけられて捨てられたり、隠されたりする危険があります。自筆証書遺言にはこういった内容のリスク、紛失のリスクが常にあります。こういった危険を最小限にするためには、自筆ではなく、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
参考Q&A 公正証書遺言