Q.遺留分減殺請求とはなんですか
A.配偶者、子、親に認められた最低限の相続分です
(質問)
父が亡くなり、母と話し合って実家を守る私に不動産、預貯金、株のすべてを相続させるという遺言を作ってもらいました。しかし、母の死後、遺言を知った弟から「遺留分減殺請求」という通知が届きました。これは何ですか。遺産は遺言どおりに分けるのではないのですか。
(回答)
遺言によって誰にどれだけの財産を渡すのかは遺産を残す被相続人が自由に決められます。
しかし、遺言によっても法定相続人に保障される最低限の相続分があります。これが「遺留分」です。遺留分は、配偶者、子の場合法定相続分の1/2、親の場合法定相続分の1/3に限り、請求すれば遺言があっても相続分が保障されます。
ご質問の件では、お母様の相続人が二人の子だけですから、それぞれの法定相続分は1/2ずつです。弟から遺留分減殺請求されれば、ご質問の件では遺産の1/4を渡す必要があります。
但し、これはあくまでも相手から請求された場合に支払う義務が生じるもので、請求にも期間制限があるため必ず支払うことになるかはわかりません。詳しくは下記Q&Aも参考にしてください。
遺留分の特徴