Q.遺産分割しないで放っておくとどうなる?
A.権利が失効するわけではありませんが、早いうちに手を打つことをおすすめします。
(質問)兄弟で遺産分割の話し合いをしないといけないのですが、元々仲が良くないのと、お互い離れて暮らしているので会う機会がありません。このまま長期間放っておけば相続権がなくなったりしますか。
(回答)遺産分割の対象になる財産は相続開始の時点ですべて「共有」の状態に置かれ、手続きが済むまでそれぞれの法定相続分どおりの権利が発生しています。また、相続税申告の必要がある場合でも遺産分割未了として申告すれば足ります。したがって、遺産分割協議が1〜2年まとまらなくても何か権利を失ったりするわけではありません。
しかし、遺産分割しないまま長期間放置していると、相続人の一部が勝手に相続登記したり、相続権を第三者に譲ったり、相続人が死亡してさらに権利が細かく多人数に分かれたりして問題解決がずっと難しくなります。
また、遺産の全容が明らかでないとき、時の経過と共に遺産に関する資料が廃棄、消去されて調査が難しくなります。場合によっては遺産分割協議が必要ない場合もありますので、気になる方は見込まれる相続人と財産の内容を基にご相談にお越しください。
(参考)遺産分割の対象になる財産とは