Q.遺産分割の対象になる財産とは
A.不動産、投資信託、株式、動産類(自動車、書画骨董、金塊)などです。預貯金や損害賠償請求権、保険金請求権などは一部例外を除いて分割の対象になりません。
(質問)母の遺産を三人の兄弟で分割したいのですが、預貯金、不動産、会社株をそれぞれがお互いに都合の良い主張をして譲らず成立しません。遺産分割協議を無視して自分のものにできる権利はありませんか。
(回答)不動産や貴金属などの動産は、相続の発生によって一つの物件のうえに複数の相続人の権利が共有された状態になります。これら共有財産は遺産分割協議をしないと自由に処分できません。また、株や投資信託は株式数(口数)を相続分で割ったものが相続分になるのですが、規約上、各相続人が個別に処分できないことになっていることが多く、やはり一相続人の指示で処分することができません。
これに対して、預金払戻請求権、賃料請求権などの金銭請求権は法理論上、各相続人がその相続割合にしたがって別々に権利行使できると解釈されています。
ところが、実際には、支払先の銀行は二重払いの危険や他の相続人からのクレームをおそれてなかなか応じてくれません。賃料請求についても、突然、書面で「一部だけ別に払ってほしい」と伝えても賃借人が応じてくれないでしょう。
このような場合は、弁護士による支払交渉や訴訟が必要になることがあります。
なお、預金、賃料請求権であっても、調停において遺産分割の対象とすることは可能であり、話し合いで分け方を決めることがよくあります。