Q.家族に内緒で破産・再生の申立はできますか
A.家族には状況をできる限りお伝えした方がいいです。ただし、内緒にすることはできます。
破産・再生を申立てする場合、家計管理を相談者の妻(夫)が行っていると、家族の協力が得られないと「家計収支表」が作成できず、破産・再生申立てに苦労することが見込まれます。
また、共稼ぎの場合、お相手の給与明細の提出を求められますし、夫婦や親子間で事業資金やリース、住宅ローンを債務保証をしている場合、裁判所から申立通知が送られることになります。
逆に言えば、家計収支の計算や必要資料の収集、保証人への通知の点について問題なければご家族の協力なしに申立てが可能です。