申立の内容から、手持ちの資産では債権者に配当することができず、その調査費用すらないことが明らかな場合に、破産手続きを開始決定すると同時に廃止する手続きを言います。
大阪地裁では、おおむね資産20万円以下での申立に対して同時廃止を受け付けます。同時廃止の場合、同時廃止決定後2ヶ月すこしで免責許可が出て債務が免除されますので、非常に早く破産手続きが終了します。
なお、20万円を超過する資産を所有していても、100万円以下の場合は財産を各債権者に弁済して同時廃止できる場合もあります(これを、あん分弁済といいます。)。