TOPQ&A破産すると全部の財産を差し出さないといけないのですか
そんなことはありません。家財道具一式を奪われてしまうと、破産した人は今後の生活すら立ちゆかなくなってしまいます。
民事執行法とその規則で「差押禁止財産」というものが規定されていて、鍋、釜、布団、身の回りの日用品や冷蔵庫、洗濯機、テレビなどは破産手続きで処分されずそのまま保有できます。
また、それらの日用品とは別に「自由財産」として、99万円以下の預貯金、自動車、保険などの保有を裁判所に申請した場合、本来破産手続で処分する必要があっても、特別に保有が許されます。
さらに、破産で失う財産はあくまで破産手続開始決定(「破産宣告」)が下された日以前の財産に限られますので、決定以後は預金したり、貯めたお金で車など必要な財産を買って使用することも認められます。