TOPQ&A破産や個人再生を依頼したら、裁判所に行く必要があるのですか
破産の場合、「審尋」といって、なぜ破産することになったのかという事情を裁判官が聞く手続きがあります。このときに、弁護士と一緒に裁判所に行っていただく必要があります。(この手続きは省略されることもあります。)
また、破産管財人が財産を管理する「管財事件」になれば、管財人と最低1回以上は打ち合わせが必要ですし、3ヶ月程度に1回行われる「債権者集会」に数回出頭していただく必要があります。
これに対して、個人再生の場合は、原則として、すべて弁護士が代行し、基本的に裁判所に行く機会はありません。