Q.子の相続権をなくすにはどうしたらいいですか
A.遺言で相続人を指定するのが現実的な手段です
(質問)
私は2度結婚しています。1度目の相手との間に子供がいるのですが、ここ50年会ったことがありません。今の妻子の生活を守るため、自宅の権利はすべて妻子に譲りたいのですが、子供の相続権をなしにすることはできるのでしょうか。
(回答)
故人の財産は配偶者、親、子、兄弟といった身分関係にしたがい、相続の順序と配分があらかじめ法律で決められています。これを法定相続といいます。
法定相続による相続権をなくす制度として「廃除」というものがありますが、虐待や犯罪行為があった場合など極めて限られた場合しか適用されず現実的には殆ど活用されていません。
ご自身の遺産の分け方を指定しておくには遺言を残すのが最も効果的で確実な方法です。
ご質問のケースでも、遺言で自宅の権利を今の妻子に残すことを明記しておけば、死後も妻子の生活は保障されます。
但し、遺言の内容や方式によっては死後さらに紛争になることもありますので注意が必要です。詳しくは下記参照Q&Aも御覧ください。
自筆証書遺言
遺留分