破産申立後、裁判所から選任された「破産管財人」が申立人の財産を管理・調査し、財産を換金して債権者に配当する手続きをいいます。破産手続の本来の形です。
「同時廃止」では処理できないほどの財産がある場合(おおむね100万円以上)や、個人事業主の場合、債務総額が3000万円以上の場合は、同時廃止で申し立てたとしても、裁判所が管財事件に移行させてしまいます(*大阪地裁の場合)。
また、直前の財産の処分に不審な点がある場合、ギャンブルや浪費など、免責不許可にあたる事情がある破産者の場合も、裁判所の判断で管財事件に移行します。
管財事件の場合、2〜3ヶ月に1回の割合で裁判所に出頭する必要がありますし、最低でも半年程度、長くて2年近く破産手続きが続く場合がありますので、申立代理人弁護士としてはできるだけ管財事件にならないように工夫をする必要があります。
但し、99万円以下の財産の保有を許される「自由財産」の制度を利用する場合には、同時廃止ではなく管財事件を積極的に選択する場合もあります。