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訴訟(裁判)を依頼したら、裁判所に行く必要があるのですか

損害賠償訴訟や代金支払請求訴訟の訴訟では、訴状提出から毎回の主張、立証のための裁判所出頭は弁護士が代行します。
訴訟が大詰めを迎え、尋問が必要になるときは、ご同行の上裁判所で証言していただく必要があることがあります(これを当事者尋問といいます。)。
その他、和解手続の際に、当事者の意向を確認しながらやり取りをするときには同行していただくこともあります。

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