TOPお知らせTMGウェブセミナー(8月ハラスメント、労災)
8月のTMGウェブセミナーは、ハラスメント対応の実務、パワハラ、労災損害賠償、労災認定基準と4回実施があります。
8月5日(火)、8月14日(木)、8月21日(木)、8月28日(木)各回いずれも18時から、30分~45分のセミナーです。
皆様登録の上ご参加ください。
ウェブセミナー紹介ページはこちら
https://tmg-law.jp/seminar/index.html
令和4年から、すべての企業でパワハラ・セクハラの相談窓口設置が義務化されました。
しかし、専門の部署がない中小企業では、「誰が担当すればいいのか?」「相談が来たら、まず何をすべき?」と、担当者が一人で不安を抱えてしまうケースが少なくありません。
初期対応を誤ると、問題がこじれて解決が困難になるだけでなく、会社の責任が厳しく問われることさえあります。
本セミナーでは、相談窓口の具体的な設置方法から、実際に相談が寄せられた際のやるべきこと・やってはいけないことを、具体的な会話例や書式例を交えて解説します。
パワハラは、「必要な業務指導」をしたにもかかわらず誤解されることも多くあります。
とはいえパワハラをおそれて指導しなければ会社の業績も下がってしまう。
現場の経営者、中間管理職は今板挟みになって大変な思いをしていることと思います。
このセミナーでは、厚労省の定める6つのパワハラを示しながら、違法なパワハラの実例やその回避方法、パワハラ社員への指導のポイントなどを学習します。
現場での落下物、転落事故や過度の残業、ストレスによる心臓疾患やうつ等精神障害は日々あらゆる職場で発生しています。
その多くは労災保険で治療費や休業補償の対応が行われます。
しかし、後遺障害の残るような事故の場合、『労災保険でカバーされない部分』が、時に数千万円、数億円にも上る高額な民事賠償請求へと発展することがあります。
また労災保険で支給決定が出た場合、多くのケースでは会社に事故の責任があることが推定され、賠償責任の否定が難しいケースも多くあります。
本セミナーでは経営者が注意すべき事故、疾患の類型や、実際に賠償請求された場合の対策、対応の方法について解説します。
従業員のうつ病や適応障害といった精神疾患について、会社の責任が問われるか否かは、従業員の主張内容ではなく、ある程度客観的な基準で判断されます。
その基準こそ、労災認定で用いられる「心理的負荷評価表」です。
どのような出来事が、どれくらいの強さのストレスと評価されるのか?
長時間労働の具体的なラインは?
この”物差し”を知ることで、自社の職場に潜むリスクを客観的に把握できます。
本セミナーでは、この労災認定基準を分かりやすく解説するとともに、裁判例をご紹介。
法的観点から自社を守るための知識を身につけましょう。
TMG法律事務所
代表弁護士 吉田 浩司(Koji Yoshida)
大阪弁護士会 登録番号33866
1999年|神戸大学文学部哲学科(社会学)卒業
2004年|(旧)司法試験合格
2006年|弁護士登録
2010年|TMG法律事務所開業
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