よくあるご質問

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自賠責保険や損害賠償の請求には時効がありますか?

自賠責の被害者請求は、事故発生から3年(後遺障害なし)、又は症状固定もしくは死亡から3年までに請求しないと時効にかかります。
加害者(と保険会社)への損害賠償請求も事故日又は症状固定日もしくは死亡から3年で時効にかかります(ただし、人身損害は5年、そのほか例外もあり。)。
ただし、保険会社は次項酋長をしない場合もあります。また、治療費、休業損害など賠償金の一部を支払われると期間が延びます。実際には最終の支払を受けてから3年が時効期間といえるでしょう。

交通事故の損害賠償請求には時効があるため、放置は危険です。

まず、自賠責保険への被害者請求は、一定期間を過ぎると請求できなくなります。

具体的には、後遺障害がない傷害事故の場合は事故日から3年、後遺障害がある場合は症状固定日から3年、死亡事故の場合は死亡日から3年が一応の基準になります。

時効にかかると、自賠責保険へ被害者請求を行うことができなくなるため注意が必要です。

加害者に対する損害賠償請求にも時効があります。

人身損害については、原則として事故日、症状固定日、又は死亡日などから5年で時効となります(事案によって例外があります。)。

そのため、長期間交渉を放置したままにしたり、交渉が進展しない状態を続けたりすると、損害賠償請求自体ができなくなる危険があります。

もっとも、実務上は「最後の支払時期」が重要になることがあります。

例えば、加害者側や保険会社から、治療費、休業損害、慰謝料の一部などについて支払いを受けた場合、時効の更新(旧法でいう時効中断)が問題となることがあります。

そのため、実務上は、最終支払日から一定期間を基準に時効を検討するケースも少なくありません。

もっとも、「まだ保険会社と話しているから大丈夫」と自己判断するのは危険です。

時効完成が近い場合には、内容証明郵便、訴訟提起、調停申立てなど、法的な時効対策が必要になることがあります。