よくあるご質問

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被害者請求で後遺障害申請する利点は何ですか?

後遺障害の可能性を高めることと、被害弁償を早めることにあります。
被害者請求であれば、弁護士が資料を集めて申請するので、後遺障害認定のために必要な資料や情報を補強することができ、後遺障害が認定される可能性を高めることができます。
加害者側保険会社との示談よりも前に、先に自賠責から保険金として損害の一部が回収できます。14級で75万円、12級で224万円の保険金を先に受け取れるので、今後の生活再建にとって役立つでしょう。

後遺障害等級認定には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの進め方があります。

交通事故事件では、治療終了後に後遺障害診断書が作成されると、加害者側保険会社が自賠責保険へ後遺障害等級認定を申請することがあります。これを「事前認定」といいます。

事前認定では、加害者側の任意保険会社が必要資料を集めて申請を行います。

もっとも、任意保険会社は賠償金を支払う立場であるため、事案によっては、後遺障害の残存について慎重・消極的な意見が添付されるケースがあります。

例えば、損保顧問医師の意見書などにより、「症状固定時には症状が軽快している」「画像所見と症状が一致しない」などの見解が提出されることがあります。

これに対し、被害者請求では、被害者側で資料を整えて申請を行います。

被害者本人や代理人弁護士が、診断書、画像資料、通院経過、医師意見書などを収集・整理し、後遺障害認定に必要な事情を補強しながら申請できる点が特徴です。

そのため、事案によっては、後遺障害認定の可能性を高められる場合があります。

また、被害者請求には、先に自賠責保険金を受け取れるという大きなメリットがあります。

例えば、後遺障害14級が認定されれば75万円、12級であれば224万円の自賠責保険金が支払われます。

加害者側保険会社との示談成立を待たずに一定額を先行回収できるため、生活費やリハビリ継続費用の面でも大きな助けになることがあります。

どちらの方法を選ぶかによって、資料収集や認定結果に影響が出る場合もあるため、早い段階で方針を検討することが重要です。