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弁護士に依頼したら治療期間が延長できますか?

事故の規模やお怪我の状態によって見通しは様々です。ただし、重要な検査所見があるのに不当に打ち切られようとする場合には、担当医と協力して、保険会社の対応期間を延長できた例も多数あります。

交通事故の治療が長期化すると、加害者側保険会社から治療費打切りを打診されることがあります。

特に、治療期間が3〜6か月を超える頃になると、「そろそろ治療を終了してほしい」と案内されるケースは少なくありません。

もっとも、治療がいつ必要なくなるかは、本来は医学的な問題です。

そのため、弁護士が介入したからといって、必要性のない治療を無理に長引かせられるものではありません。

むしろ、実務上は、適切な時期に症状固定を見極め、後遺障害申請へ進むことが重要になります。

特に、後遺障害が残る可能性がある場合には、必要な検査や通院経過を整理したうえで、適切な後遺障害等級認定を目指すことが大切です。

一方で、保険会社が十分な病状確認を行わず、「6か月経ったから」「通常この程度のケガなら治るから」といった理由だけで治療費打切りを打診するケースもあります。

このような場合には、治療継続の必要性を踏まえて対応を検討する必要があります。

弁護士は、保険会社が治療打切りを判断した根拠を確認したうえで、医学的に見て不相当と考えられる場合には、診断書や医師の意見を踏まえて、治療費対応の延長交渉を行うことがあります。

また、仮に保険会社が一括対応を終了した場合でも、健康保険を利用しながら治療継続を検討するケースもあります。

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