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自賠責保険や損害賠償の請求には時効がありますか?

自賠責の被害者請求は、事故から3年(後遺障害なし)、又は症状固定もしくは死亡から3年までに請求しないと時効にかかります。時効にかかると被害者請求できなくなるので注意して下さい。
また、(不法行為による)損害賠償請求も事故日(症状固定日又は死亡)から3年で時効にかかります(人身損害は5年、そのほか例外もあり。)。被害者又は遺族が3年以上交渉しないまま、あるいは交渉しても進展せず、解決しないままにしておくと、加害者に対して損害の賠償を求めること自体ができなくなる危険があるので注意して下さい。 ただし、加害者あるいはその保険会社から治療費、休業損害など賠償金の一部を支払われると、次項で述べるように時効の中断が生じますので、実際には最終の支払を受けてから3年が時効期間といえるでしょう。

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