被害者請求で後遺障害申請する利点は何ですか?
被害者請求しない交通事故事件の場合、治療が終了して後遺障害診断書ができあがると、加害者側の保険会社が自賠責保険に後遺障害等級認定を申請します。これを「事前認定」といいます。事前認定では、保険金の支払いを抑えたい任意保険会社が、被害者の後遺障害認定を阻止するため、後遺障害の残存について疑問を呈する内容の損保顧問医師の意見書を添えて申請する場合があります。
一方、被害者請求であれば、被害者(とその代理人弁護士)が資料を集めて申請するので、後遺障害認定のために必要な資料や情報を補強することもでき、後遺障害が認定される可能性を高めることができます。 また、加害者側保険会社との示談よりも前に、先に自賠責から保険金として損害の一部を回収しておくことができるという利点もあります。14級の認定でも75万円、12級が認定されれば224万円の保険金を先に受け取れるので、リハビリ治療の継続や生活保障にとって非常に役立つでしょう。