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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

問題社員対応の基礎②配転命令・休職命令・紛争解決を弁護士が解説

配転も休職も、根拠は就業規則です。

勤務・成績不良を理由とする解雇は非常に難しい一方で、配転命令は広く認められやすいとされています。ただし勤務地や職種の限定、転勤による不利益には注意が必要です。また、異動の直後から休みがちになり、診断書が提出される——そんな場面では傷病手当金と休職命令の知識が欠かせません。配転命令の要件、休職命令の使い方と期間満了後の対応、そして労働紛争に発展したときの解決手段の違いまで、担当者が知っておくべき労働法の知識を、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい執務スペースに置かれた就業規則のファイルと書類

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
配転・休職・紛争解決を解説
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

配転命令・休職命令セミナーの概要

本セミナーは、問題社員への対応のうち、配転命令・休職命令・紛争解決について、担当者が知っておくべき労働法の知識と解決手法をTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。配転命令の4つの要件を事例で確認し、配転後に休職に至った場合の傷病手当金と休職命令の仕組み、休職期間満了後に起こりうる3つの展開と対応策を整理します。最後に、本人交渉から訴訟までの紛争解決手段を比較します。異動命令書・休職命令書・休職期間満了通知書の書式もご紹介します。2025年5月22日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、配転や休職、社員との紛争への対応にお悩みの方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
問題社員対応のステップ(指導・配転・退職勧奨)のおさらい/配転命令とは(配置転換と転勤)/配転命令の4つの要件/配転命令のまとめ(地域・職種限定・転勤の注意点)/事例 配転後に社員が休職/傷病手当金とは/休職中の経営側の負担/休職命令の制度概要と注意点/休職期間満了後に起こりうる3つの展開と対応策/紛争の発生と代表的な解決手段(交渉・調停・労働審判・訴訟)/解決手段の比較と特徴/紛争事例/書式のご紹介(異動命令書・休職命令書・休職期間満了通知書)
視聴特典
各種書式(異動命令書・休職命令書・休職期間満了通知書)、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

就業規則の備えを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

問題社員への対応で、こんな不安はありませんか

  • 活躍できていない社員を、別の部署へ異動させてよいか分からない
  • 異動の直後から休みがちになり、診断書が提出された
  • 休職が長引いた場合に、どう判断すればよいか分からない
  • 退職した社員から、残業代や慰謝料を請求された
  • 労働審判や訴訟になったときの負担が見えない

SOLUTION

使える手段を、
日頃から整えておく

解雇が難しい分、
配転命令は広く認められやすい

勤務・成績不良を理由とする解雇は、解雇権濫用法理により非常に難しいのが現状です。その分、配転命令は広く認められやすく、活躍できる場を探すための手段として評価されやすいとされています。一方、休職命令は法律に定めがなく、就業規則で定める社内ルールです。規定がなければ使えないため、急いで制定することもあります。配転命令も休職命令も就業規則が根拠になるため、常時10人以上の労働者がいる職場はもちろん、人の出入りが多い職場では、日頃から整備しておくことが大切です。そして紛争に発展したときは、早期の対応が負担を抑える鍵になります。

  • 配転命令の根拠規定と、勤務地・職種の限定の有無を確認する
  • 休職命令の期間と、期間満了時の扱いを就業規則に定めておく
  • 社員から請求を受けたら、早期に方針を決めて対応する
就業規則のファイルを開いて規定を確認する弁護士と経営者

配転・休職・紛争解決の知識は、会社を守る備えになります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

配転命令・休職命令セミナーの3つの特徴

配転命令の要件を押さえる

就業規則による業務命令であること、業務上の必要性があること、地域・職種を限定する合意がないこと、権利の濫用にあたらないこと。事務職から営業職へ配転する事例で、認められる範囲を確認します。

判例の考え方つき

休職から退職の流れを整理

異動後に休みがちになり、診断書が提出され、傷病手当金を申請したい——。休職命令の使い方と、期間満了後に退職を申し出る・パワハラを主張する・復職を希望するという3つの展開への対応策を確認します。

3つの展開と対応策

紛争解決の手段を比べる

本人交渉、団体交渉、弁護士交渉、労働審判、訴訟。
所要期間・要求水準・企業コスト・対応ストレスの4つの観点で比べ、実際の紛争事例から早期対応の大切さを考えます。

5つの手段を4観点で比較

PROGRAM

配転命令・休職命令について学べる内容

理論より実務。事例をもとに、配転・休職・紛争解決の進め方をお伝えします

配転命令の4つの要件と、注意すべき3つのポイントを並べた図

PROGRAM 01

配転命令

本社に入社して2年目、事務職で計算ミスが多く、指示を聞かず、私語も多い社員を、同じ市内の支店の営業職へ配置換えできないか——という事例から入ります。配転命令とは、職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更される配置の変更で、「配置転換」と「転勤」の業務命令にあたります。要件は、就業規則による業務命令であること、業務上の必要性があること、地域・職種を限定する合意がないこと、権利の濫用にあたらないことの4つ。業務上の必要性は、高度なものに限られず、労働力の適正配置や業務の能率増進なども含まれるとされています(東亜ペイント事件)。解雇規制が強い分、配転命令は広く認められやすい一方、地域・職種の限定がある場合や、抵抗が予想される転勤は慎重に取り扱う必要があります。

傷病手当金と休職命令の仕組み、期間満了後の3つの展開を並べた図

PROGRAM 02

休職後の退職(労災を除く)

事務職から営業に移って1か月、3日連続で欠勤したあと「適応障害」の診断書が提出され、しばらく休業して傷病手当金を申請したいという連絡があった——という事例です。傷病手当金は、病気やけがで働けない労働者に健康保険や共済組合などから支払われる手当金で、標準報酬のおおむね3分の2が、通算して最長1年6か月支給されます。経営側には社会保険料の負担、休職中の労働力不足、復帰時の処遇といった問題が残ります。休職命令は法律ではなく就業規則で定める社内ルールで、一定の期間を設定して命令を出し、その間に復帰を判断します。期間満了後に退職を申し出る、休職開始後に「パワハラによる精神障害」を主張する、復調していないのに復職を希望する——という3つの展開ごとに、対応策を確認します。

本人交渉から訴訟まで、紛争解決手段を4つの観点で比較した図

PROGRAM 03

紛争解決手段の説明

労働法の紛争では、会社からの指導・配転命令・退職勧奨・解雇に対する労働者の反応として、紛争が顕在化することが想定されます。代表的な解決手段は、交渉(本人・労働組合・弁護士)、調停・労働審判、訴訟(仮処分を含む)で、原則として労働者の側がどの方法で解決を望むかを選びます。会社が選ぶのは、自社で対応するか弁護士を代理人として前面に出すか、そして要求に応じるか・修正提案するか・応じないかです。
一般には、本人交渉から弁護士交渉、裁判所を交えた審理へと進むにつれて長期化し、コストも高くなる傾向があります。実際の紛争事例をもとに、早期に対処していれば負担を抑えられた可能性や、言うままに支払うだけでも問題が残ることを確認します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 問題社員対応
  • 労働紛争

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、配転命令や休職命令の運用、就業規則の整備、労働紛争への対応にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

配転・休職・紛争解決でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

配転命令とは?
従業員の配置の変更であって、職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものをいいます。「配置転換」と「転勤」の業務命令にあたります。就業規則による業務命令であること、業務上の必要性があること、地域・職種を限定する合意がないこと、権利の濫用にあたらないことが前提とされています。
配転命令の「業務上の必要性」とは?
判例(東亜ペイント事件)では、余人をもっては容易に替え難いといった高度な必要性に限られず、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など、企業の合理的な運営に寄与する点が認められれば肯定されるとされています。
傷病手当金とは?
病気やけがで業務に就くことができない労働者に支払われる手当金です。支払う主体は会社ではなく、協会けんぽなどの健康保険や各種共済組合です。支給額は標準報酬のおおむね3分の2で、支給開始日から通算して最長1年6か月支給されます。
休職命令とは?
法律に定めはなく、就業規則で定める社内ルールです。一定の期間を設定して休職を命じ、その間に復帰できるかを判断します。期間満了後に復帰できない場合は退職扱いとする旨を定めておくのが一般的です。就業規則に規定がなければ使えないため、定期的な主治医の診断書の提出や産業医の診察とあわせて、規定を整えておくことが大切です。
休職期間満了通知書とは?
休職期間が満了し、就業規則の定めにより退職となることを本人に通知する書面です。期間満了の扱いは解雇予告に近い意味をもつため、満了日より前に余裕をもって通知することが望まれます。本人から退職承諾書の提出を受ける形をとることもあります。
労働審判とは?
裁判所で行われる労働紛争の解決手続きです。訴訟に比べて短い期間での解決を目指す手続きですが、裁判所による審理の対象になるため、事実関係の正確な報告や利害得失の判断、審尋への対応など、交渉とは別の負担がかかります。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。異動命令書・休職命令書の作成、就業規則の整備、社員からの請求への対応をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 2点

  1. 各種書式(異動命令書・休職命令書・休職期間満了通知書)
  2. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

配転命令・休職命令のよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
配転命令は、どこまで認められますか?
解雇規制が強い分、配転命令は広く認められやすいとされています。ただし、就業規則に業務命令としての根拠があること、業務上の必要性があること、地域や職種を限定する合意がないこと、不当な動機・目的や著しい不利益がなく権利の濫用にあたらないこと、が前提です。募集時や雇用契約の締結時に勤務地・職種を限定していた場合や、パート社員の職種変更・転勤には注意が必要です。
転勤を命じたところ、拒否されました。どうすればよいですか?
転勤は抵抗が予想されるため、慎重に取り扱う必要があります。増える通勤負担に対して通勤手当や役職手当で配慮することも考えられ、不利益が大きいほど「やむを得ない事情」が必要になるとされています。命令違反は懲戒の対象になりえますが、解雇とすべきかどうかは慎重な検討が必要です。
休職中も会社に負担は続きますか?
休職が長期化しても籍は残るため、社会保険料の負担は続きます。休職中の社会保険料や住民税の特別徴収分は会社が立て替えることになる点にも注意が必要です。あわせて、休職中の労働力不足をどう補うか、復帰した場合にどう処遇するかも考えておく必要があります。
休職期間が満了しても復職できない場合は、どうなりますか?
休職命令は法律ではなく就業規則で定める社内ルールで、期間満了後に復帰できない場合は退職扱いとする旨を定めておくのが一般的です。その場合は就業規則に沿って退職理由を確認し、手続きを進めます。ただし、休職の原因となった精神障害が業務による(労災にあたる)場合は、退職させることはできません。社会保険労務士または弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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