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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

解雇処分の法的リスク普通解雇と懲戒解雇の違い・裁判例で見る処分無効の分かれ目

解雇を決める前に、経営者が確認すること。

普通解雇と懲戒解雇の違い、解雇予告と解雇予告手当、法律上解雇できない期間、退職金の扱い。そして、それぞれの解雇手続きの進め方と、解雇理由通知書の考え方まで。解雇が無効とされた裁判例・有効とされた裁判例をもとに、処分の判断が分かれるポイントを弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい執務スペースに置かれた就業規則のファイルと通知書の書類

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
裁判例2件をもとに解説
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

解雇処分の法的リスクセミナーの概要

本セミナーは、企業が知っておくべき解雇処分の法的リスクと、処分が無効とされるかどうかの分かれ目を、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。普通解雇と懲戒解雇の違いを6つの観点で比較し、解雇予告の原則と例外、法律上解雇が制限される期間、退職金制度と解雇の関係を整理します。そのうえで、懲戒解雇・普通解雇それぞれの手続きの流れと必要書類、解雇理由通知書の考え方を確認し、解雇の有効・無効が分かれた裁判例2件から、裁判所がどのような事情を評価するのかをたどります。2025年6月19日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、問題社員への処分や解雇を検討されている方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
解雇の種類(普通解雇・懲戒解雇、整理解雇・諭旨解雇)/普通解雇と懲戒解雇の比較/解雇予告の原則と例外(解雇予告除外認定・短期の労働者)/法律上の解雇制限(業務上の傷病・産前産後の休業)/退職金制度と解雇、退職金との相殺/懲戒解雇の手続きとQ&A/普通解雇の手続きとQ&A/必要書類/解雇理由通知書の考え方/裁判例(解雇が無効とされた例・有効とされた例)/本日のポイント
視聴特典
解雇理由通知書、解雇(予告)通知書、けん責処分の書式(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

解雇の前の備えを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

解雇を考えたとき、こんな迷いはありませんか

  • 普通解雇と懲戒解雇のどちらで進めるべきか、判断がつかない
  • 解雇予告手当を払えば問題ないと考えていた
  • 注意や指導はしてきたが、記録が残っていない
  • 懲戒処分の前に、何をどの順で行えばよいか分からない
  • 解雇理由通知書を求められたら、何をどこまで書けばよいか不安

SOLUTION

処分の重さと手続きを、
事前に確かめる

解雇は最後の手段。
だからこそ準備が要る

解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます。裁判では、違反の内容、企業秩序への影響、本人の情状、処分の相当性、さらに同じ社内の先例との公平性といった事情が評価されます。懲戒解雇か普通解雇か、あるいは両方を想定して、事実の調査と証拠固めを行うこと。重大ではない事案には、けん責などの軽い処分や指導を重ねること。こうした日常の対応の積み重ねが、解雇処分の法的リスクを抑えることにつながります。

  • 懲戒解雇か普通解雇かを想定し、事実を調査して証拠を残す
  • 重大ではない事案には、けん責などの軽い処分や指導を重ねる
  • 解雇予告手当や退職勧奨も含めて、最終的な進め方を決める
処分の検討に向けて記録と就業規則を確認する弁護士と経営者

日常の指導と記録の積み重ねが、解雇処分の法的リスクを抑えることにつながります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

解雇処分の法的リスクセミナーの3つの特徴

普通解雇と懲戒解雇を比べる

解雇理由、就業規則、弁明の機会、解雇予告、退職金、処分の相当性。6つの観点で両者を比較し、整理解雇・諭旨解雇との関係や、解雇予告の例外、法律上解雇できない期間もあわせて確認します。

比較表で整理

手続きをフロー図でたどる

問題行動の発生から、調査・証拠集め、改善指導、弁明の機会、処分の決定・通知まで。懲戒解雇と普通解雇それぞれの流れと、必須の書類・必要に応じて作る書類を、Q&Aとあわせて確認します。

2つの手続きフロー

裁判例で有効・無効を見る

解雇が無効とされた例と、一審では無効、控訴審で有効とされた例。
裁判所が違反の内容、企業秩序への影響、情状、相当性のどこを評価したのかを、分かりやすく考慮要素ごとにたどります。

裁判例2件を紹介

PROGRAM

解雇処分の法的リスクについて学べる内容

理論より実務。手続きの流れと裁判例で、判断のポイントをお伝えします

普通解雇と懲戒解雇を、解雇理由・弁明の機会・解雇予告・退職金などの観点で比較した図

PROGRAM 01

解雇の種類と解雇予告・解雇制限

解雇とは、使用者の一方的な意思表示によって労働契約を終了させることです。能力不足・勤怠不良・経営上の都合などによる普通解雇と、著しい非違行為に対する最も重い懲戒処分である懲戒解雇の違いを、解雇理由、就業規則、弁明の機会、解雇予告、退職金、処分の公平性・相当性の観点で比較します。解雇予告は、30日前の予告または解雇予告手当の支払いが原則(労働基準法20条)で、解雇予告除外認定や短期の労働者といった例外も確認します。あわせて、業務上の傷病による療養や産前産後の休業の期間とその後30日間は解雇できないといった法律上の解雇制限、退職金制度と解雇の関係、退職金との相殺を慎重に行うべき理由も整理します。

懲戒解雇と普通解雇それぞれの、調査から通知までの手続きの流れを示した図

PROGRAM 02

解雇の実務対応とリスク回避のポイント

懲戒解雇では、調査・証拠集め、内部での協議・検討を経て、本人に弁明の機会を設け、その内容を踏まえて処分を決定・通知します。一度で解雇に当たらない場合は、問題行動のたびに前歴を踏まえて処分を検討していきます。普通解雇では、事実の確認と調査のうえで業務改善の指導を重ね、改善がみられない場合に解雇予告へと進みます。どちらも、処分の前に退職勧奨を行うことが多いのが実情です。「普通解雇より懲戒解雇が適している場面は?」「なぜ弁明の機会を与えるのか」といったQ&Aと必要書類を確認したうえで、解雇理由通知書について、請求があれば交付が必要であること、出す場合に事実に基づいて具体的に書くための考え方を解説します。

裁判例2件について、違反の内容・企業秩序への影響・情状・相当性の考慮要素を並べた図

PROGRAM 03

裁判例で見る処分無効の分かれ目

1件目は、通勤途中の電車内での迷惑行為(条例違反)で罰金刑を受けた駅係員に対する諭旨解雇の事案です(東京メトロ事件・東京地裁平成27年12月25日判決)。刑罰が比較的軽いこと、報道や社外からの苦情がなかったこと、懲戒歴がなく勤務態度がまじめだったことなどから、処分として重すぎるとして解雇は無効とされました。2件目は、勤務態度を理由に4回のけん責処分を受けた事務職の社員の解雇の事案です(カジマ・リノベイト事件)。一審(東京地裁平成13年12月25日判決)では無効とされましたが、控訴審(東京高裁平成14年9月30日判決)では、上司の指示に従わず独自の感覚で処理する態度が顕著であるなどとして、解雇は有効とされました。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 問題社員対応
  • 労働紛争

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、問題社員への指導や懲戒処分、解雇・退職勧奨に関する相談にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

解雇処分でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

普通解雇とは?
能力不足や勤怠不良、経営上の都合など、懲戒処分以外の理由で行う解雇です。原則として30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要で、退職金も原則として支給されます。事業の縮小による人員整理(整理解雇)も、普通解雇の一種とされています。
懲戒解雇とは?
著しい非違行為に対して行う、最も重い懲戒処分です。懲戒処分には、注意、けん責、降格、減給、出勤停止、解雇などがあり、あらかじめ就業規則に処分の種類と事由を定めておく必要があります。懲戒解雇の代わりに自主退職を促す処分は、諭旨解雇と呼ばれます。
解雇予告・解雇予告手当とは?
労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります(労働基準法20条)。予告の日数は、手当を支払った日数分だけ短縮できます。
解雇予告除外認定とは?
天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続ができなくなった場合や、労働者の責めに帰すべき重大な理由がある場合に、労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告や解雇予告手当が不要になる制度です。認定には一定の期間がかかります。
解雇権濫用法理とは?
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利を濫用したものとして無効になるというルールです(労働契約法16条)。懲戒処分についても、同様の考え方が定められています(同法15条)。
解雇理由通知書(解雇理由証明書)とは?
解雇の理由を記載した書面です。労働者から請求があった場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条)。紛争になった場合に重要な資料となるため、出す場合は事実に基づいて具体的に記載し、就業規則の根拠も示すことが大切です。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。懲戒処分や解雇の進め方の検討、解雇理由通知書などの書面の作成、労働者側との交渉をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. 解雇理由通知書
  2. 解雇(予告)通知書
  3. けん責処分の書式

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

解雇処分の法的リスクのよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
普通解雇と懲戒解雇は、どう違いますか?
普通解雇は、能力不足や勤怠不良、経営上の都合などを理由とする解雇です。懲戒解雇は、著しい非違行為に対する最も重い懲戒処分です。懲戒解雇は、解雇の理由が就業規則に定めた事由に限られ、弁明の機会を設けることが求められるなど、普通解雇より厳しく判断されます。退職金や解雇予告の扱いも異なります。セミナーでは、6つの観点で両者を比較します。
解雇予告手当を払えば、いつでも解雇できますか?
いいえ。解雇予告手当は、30日前に予告しない場合の手続きのルールで、解雇そのものが有効かどうかは別に判断されます。解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です(労働契約法16条)。そのうえで、予告手当は必要な経費と考えつつ、退職勧奨の場面での交渉材料として捉えておくことも考えられます。
懲戒解雇の前に、弁明の機会は必要ですか?
懲戒処分には、刑罰に近い考え方がとられるため、本人の言い分を聞く弁明の機会は、適正な手続きのために欠かせないとされています。弁明の内容によっては、再調査や再検討を行い、処分を軽くしたり見送ったりすることもあります。セミナーでは、調査・証拠集めから処分の決定・通知までの流れを、フロー図でたどります。
解雇理由通知書は、必ず出さなければいけませんか?
労働者から請求があった場合には、解雇の理由を記載した証明書を遅滞なく交付する必要があります(労働基準法22条)。請求がなければ、詳しく説明した書面を出す必要はありません。出す場合は、後の紛争を想定して事実に基づいて具体的に、第三者が読んでも納得できる内容で書くことが大切です。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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