- 視聴無料
- 見逃し配信 配信中
中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー
解雇処分の法的リスク普通解雇と懲戒解雇の違い・裁判例で見る処分無効の分かれ目
解雇を決める前に、経営者が確認すること。
普通解雇と懲戒解雇の違い、解雇予告と解雇予告手当、法律上解雇できない期間、退職金の扱い。そして、それぞれの解雇手続きの進め方と、解雇理由通知書の考え方まで。解雇が無効とされた裁判例・有効とされた裁判例をもとに、処分の判断が分かれるポイントを弁護士がで解説します。
※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます
※ 画像はイメージです
OVERVIEW
解雇処分の法的リスクセミナーの概要
本セミナーは、企業が知っておくべき解雇処分の法的リスクと、処分が無効とされるかどうかの分かれ目を、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。普通解雇と懲戒解雇の違いを6つの観点で比較し、解雇予告の原則と例外、法律上解雇が制限される期間、退職金制度と解雇の関係を整理します。そのうえで、懲戒解雇・普通解雇それぞれの手続きの流れと必要書類、解雇理由通知書の考え方を確認し、解雇の有効・無効が分かれた裁判例2件から、裁判所がどのような事情を評価するのかをたどります。2025年6月19日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。
- 配信形式
- オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
- 収録日
- にライブ配信したものです
- 視聴時間
- 60分
- 視聴料
- 無料
- 対象
- 中小・零細企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、問題社員への処分や解雇を検討されている方
- 講師
- 吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
- 主催
- TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
- 申込方法
- 本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
- 主なテーマ
- 解雇の種類(普通解雇・懲戒解雇、整理解雇・諭旨解雇)/普通解雇と懲戒解雇の比較/解雇予告の原則と例外(解雇予告除外認定・短期の労働者)/法律上の解雇制限(業務上の傷病・産前産後の休業)/退職金制度と解雇、退職金との相殺/懲戒解雇の手続きとQ&A/普通解雇の手続きとQ&A/必要書類/解雇理由通知書の考え方/裁判例(解雇が無効とされた例・有効とされた例)/本日のポイント
- 視聴特典
- 解雇理由通知書、解雇(予告)通知書、けん責処分の書式(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)
セミナーで扱うテーマ
CHECK
解雇の前の備えを30秒で確認する
当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。
当てはまるものを選ぶと、ここに目安が表示されます。
PROBLEM
解雇を考えたとき、こんな迷いはありませんか
- 普通解雇と懲戒解雇のどちらで進めるべきか、判断がつかない
- 解雇予告手当を払えば問題ないと考えていた
- 注意や指導はしてきたが、記録が残っていない
- 懲戒処分の前に、何をどの順で行えばよいか分からない
- 解雇理由通知書を求められたら、何をどこまで書けばよいか不安
SOLUTION
処分の重さと手続きを、
事前に確かめる
解雇は最後の手段。
だからこそ準備が要る
解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます。裁判では、違反の内容、企業秩序への影響、本人の情状、処分の相当性、さらに同じ社内の先例との公平性といった事情が評価されます。懲戒解雇か普通解雇か、あるいは両方を想定して、事実の調査と証拠固めを行うこと。重大ではない事案には、けん責などの軽い処分や指導を重ねること。こうした日常の対応の積み重ねが、解雇処分の法的リスクを抑えることにつながります。
- 懲戒解雇か普通解雇かを想定し、事実を調査して証拠を残す
- 重大ではない事案には、けん責などの軽い処分や指導を重ねる
- 解雇予告手当や退職勧奨も含めて、最終的な進め方を決める
日常の指導と記録の積み重ねが、解雇処分の法的リスクを抑えることにつながります
見逃し配信で今すぐご視聴いただけます
お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します
FEATURE
解雇処分の法的リスクセミナーの3つの特徴
普通解雇と懲戒解雇を比べる
解雇理由、就業規則、弁明の機会、解雇予告、退職金、処分の相当性。6つの観点で両者を比較し、整理解雇・諭旨解雇との関係や、解雇予告の例外、法律上解雇できない期間もあわせて確認します。
比較表で整理
手続きをフロー図でたどる
問題行動の発生から、調査・証拠集め、改善指導、弁明の機会、処分の決定・通知まで。懲戒解雇と普通解雇それぞれの流れと、必須の書類・必要に応じて作る書類を、Q&Aとあわせて確認します。
2つの手続きフロー
裁判例で有効・無効を見る
解雇が無効とされた例と、一審では無効、控訴審で有効とされた例。
裁判所が違反の内容、企業秩序への影響、情状、相当性のどこを評価したのかを、分かりやすく考慮要素ごとにたどります。
裁判例2件を紹介
PROGRAM
解雇処分の法的リスクについて学べる内容
理論より実務。手続きの流れと裁判例で、判断のポイントをお伝えします
PROGRAM 01
解雇の種類と解雇予告・解雇制限
解雇とは、使用者の一方的な意思表示によって労働契約を終了させることです。能力不足・勤怠不良・経営上の都合などによる普通解雇と、著しい非違行為に対する最も重い懲戒処分である懲戒解雇の違いを、解雇理由、就業規則、弁明の機会、解雇予告、退職金、処分の公平性・相当性の観点で比較します。解雇予告は、30日前の予告または解雇予告手当の支払いが原則(労働基準法20条)で、解雇予告除外認定や短期の労働者といった例外も確認します。あわせて、業務上の傷病による療養や産前産後の休業の期間とその後30日間は解雇できないといった法律上の解雇制限、退職金制度と解雇の関係、退職金との相殺を慎重に行うべき理由も整理します。
PROGRAM 02
解雇の実務対応とリスク回避のポイント
懲戒解雇では、調査・証拠集め、内部での協議・検討を経て、本人に弁明の機会を設け、その内容を踏まえて処分を決定・通知します。一度で解雇に当たらない場合は、問題行動のたびに前歴を踏まえて処分を検討していきます。普通解雇では、事実の確認と調査のうえで業務改善の指導を重ね、改善がみられない場合に解雇予告へと進みます。どちらも、処分の前に退職勧奨を行うことが多いのが実情です。「普通解雇より懲戒解雇が適している場面は?」「なぜ弁明の機会を与えるのか」といったQ&Aと必要書類を確認したうえで、解雇理由通知書について、請求があれば交付が必要であること、出す場合に事実に基づいて具体的に書くための考え方を解説します。
PROGRAM 03
裁判例で見る処分無効の分かれ目
1件目は、通勤途中の電車内での迷惑行為(条例違反)で罰金刑を受けた駅係員に対する諭旨解雇の事案です(東京メトロ事件・東京地裁平成27年12月25日判決)。刑罰が比較的軽いこと、報道や社外からの苦情がなかったこと、懲戒歴がなく勤務態度がまじめだったことなどから、処分として重すぎるとして解雇は無効とされました。2件目は、勤務態度を理由に4回のけん責処分を受けた事務職の社員の解雇の事案です(カジマ・リノベイト事件)。一審(東京地裁平成13年12月25日判決)では無効とされましたが、控訴審(東京高裁平成14年9月30日判決)では、上司の指示に従わず独自の感覚で処理する態度が顕著であるなどとして、解雇は有効とされました。
SPEAKER
講師紹介
TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)
吉田 浩司
平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、問題社員への指導や懲戒処分、解雇・退職勧奨に関する相談にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。
- 大阪府松原市出身
- 大阪府立生野高校 卒業
- 神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
- (旧)司法試験 合格
- 大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
- TMG法律事務所を設立
- 現在
- 伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
GLOSSARY
解雇処分でよく使われる用語
セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です
普通解雇とは?
懲戒解雇とは?
解雇予告・解雇予告手当とは?
解雇予告除外認定とは?
解雇権濫用法理とは?
解雇理由通知書(解雇理由証明書)とは?
※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。
PRICE
視聴料について
セミナーの視聴
無料(経営者様・ご担当者様向け)
視聴後にご案内する個別相談も無料です。懲戒処分や解雇の進め方の検討、解雇理由通知書などの書面の作成、労働者側との交渉をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。
お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。
本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
BONUS
視聴特典をご用意しています
視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます
視聴特典 3点
- 解雇理由通知書
- 解雇(予告)通知書
- けん責処分の書式
お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。
FLOW
お申し込みから視聴までの流れ
お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます
フォームで申込
約1分
申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。
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送信直後
ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。
好きな時間に視聴
60分
見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。
個別相談(希望者)
視聴後随時
具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。
FAQ
解雇処分の法的リスクのよくあるご質問
開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
普通解雇と懲戒解雇は、どう違いますか?
解雇予告手当を払えば、いつでも解雇できますか?
懲戒解雇の前に、弁明の機会は必要ですか?
解雇理由通知書は、必ず出さなければいけませんか?
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
スマートフォンからでも視聴できますか?
ENTRY
見逃し配信のお申し込み
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まずは無料で視聴する
セミナーの内容をご覧いただいたうえで、視聴後の無料個別相談へお進みいただけます。
視聴を申し込む約1分・送信後すぐに視聴用URLをメールでお送りします※ ボタンを押すと申込フォーム(Googleフォーム・別タブ)が開きます。送信後、ご登録のメールアドレスに視聴用URLをお送りします。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認のうえ、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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お申し込み前にご確認ください
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