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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

雇用トラブルの予防労働条件通知書の作り方と有期雇用契約・無期転換ルール

雇用トラブルは、労働条件通知書から防ぐ。

解雇には強い規制があり、問題社員への対応は指導改善・配転命令・退職勧奨・解雇処分の順に検討するのが基本です。だからこそ、採用の時点での備えが大切になります。試用期間と有期雇用契約の利点と限界、通算5年で生じる無期転換ルール、そして2024年4月の改正で明示すべき事項が増えた労働条件通知書の書き方・見直し方まで。書式に沿った記入例とともに、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい執務スペースに置かれた労働条件通知書と雇用契約の書類

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
書式に沿った記入例つき
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

労働条件通知書セミナーの概要

本セミナーは、雇用トラブルを予防するための労働条件通知書の作り方・見直し方を、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。解雇に強い規制があるなかで、採用時にできる事前の対策として、試用期間と有期雇用契約の活用法と注意点を整理し、無期転換ルールを2つの実践例で確認します。そのうえで、労働契約書と労働条件通知書の違い、2024年4月の改正で増えた明示事項、書かないと損をする事項と書くべきではない事項を、厚生労働省の書式に沿った記入例とともにたどります。2025年6月10日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、契約社員や試用期間の運用、労働条件通知書の見直しをご検討中の方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
契約期間の設定はなぜ必要か(解雇の規制と、指導改善・配転命令・退職勧奨・解雇処分の順序)/採用時の事前対策(試用期間・有期雇用契約)/試用期間の活用と問題点/有期雇用の概要・活用場面・注意点/無期転換ルールの原則と例外/実践例(無期転換権が生じた・生じる有期契約の終了予告)/さまざまな契約終了方法/労働条件通知書の重要性/労働契約書か労働条件通知書か/必ず明記すべき事項(2024年4月の改正箇所を含む)/記載の有無に気を付ける事項/書式に沿った記入例(契約期間・始業終業時刻・休日・休暇・賃金・退職・その他)
視聴特典
契約不更新通知(1-1・1-2)、労働条件通知書記載例、厚生労働省リーフレット、雇止め法理に関するまとめ、雇止めチェックリスト(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

雇用契約の備えを、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

採用と雇用契約で、こんな不安はありませんか

  • 採用した社員が期待と違ったとき、どう対応すればよいか分からない
  • 契約社員の更新を、特に基準を決めずに続けている
  • 労働条件通知書を、古い書式のまま使っている
  • 書面の内容と実際の働き方がずれている気がする
  • 「書くと会社に不利になるのでは」と迷って、空欄にしている項目がある

SOLUTION

採用時の書面が、
トラブルの予防線になる

解雇が難しいからこそ、
入口で備えておく

解雇には強い規制があり、問題が起きても、指導改善・配転命令・退職勧奨・解雇処分の順に検討するのが基本です。だからこそ、採用の時点で事前の対策を講じておくことが大切になります。試用期間や有期雇用契約は、その有効な手段です。そして、契約期間を含む労働条件の明示は法的な義務で、2024年4月からは明示すべき事項も増えました。労働条件通知書を見直す機会に、書面の内容と実際の働き方のずれや、就業規則との食い違いがないかもあわせて確認しておくことが、雇用トラブルの予防につながります。

  • 試用期間・有期雇用契約の利点と限界を踏まえて採用の形を選ぶ
  • 有期契約の更新上限や更新の判断基準を、最初から明記しておく
  • 2024年4月の改正に合わせて、労働条件通知書の書式を見直す
労働条件通知書の記載事項を確認する弁護士と経営者

採用時の書面を整えることが、雇用トラブルの予防につながります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

労働条件通知書セミナーの3つの特徴

試用期間と有期雇用の整理

新卒採用の保険としての試用期間、人材需要に応じて人数を調整したい業種での有期雇用。活用場面と、長すぎる試用期間は無効になりうる、雇止めには解雇権濫用法理が適用されうるといった限界を整理します。

利点と限界を対比

無期転換ルールの実践例

すでに通算5年を超えた有期契約の終了と、次の更新で5年を超える見込みの労働者への終了予告。2つの実践例と、契約を終了させる7つの方法の難しさの順から、更新上限を最初から定めておく大切さを確認します。

2つの実践例つき

書式に沿って記入例を確認

契約期間、始業・終業時刻、休日・休暇、賃金、退職・その他。厚生労働省の書式に沿って、どこに何を書くか、書かないと損をする項目、書くべきではない(無効になる)項目を具体的に確認します。

記載例を視聴特典に

PROGRAM

労働条件通知書について学べる内容

理論より実務。書式に沿った記入例で、明日から使える書き方をお伝えします

問題社員への対応の順序と、採用時の事前対策である試用期間・有期雇用を並べた図

PROGRAM 01

契約期間の設定と試用期間

解雇には強い規制があり、問題社員への対応はまず指導改善、次に配転命令、退職勧奨、そして解雇処分の順に検討するのが基本です。では、採用の時点でできる事前の対策はないのか。その答えが「お試し期間(試用期間)」と「期限付き契約(有期雇用契約)」の活用です。試用期間は、期限のない正社員の採用時に設定するもので、1か月から6か月程度が目安とされ、書面化が必須です。新卒採用の保険として、中途採用者の能力判定として活用できます。一方で、試用期間中は頑張る人が多い、長すぎる試用期間は無効となる可能性がある、本採用の拒否にも解雇権濫用法理が適用される(ただし本採用後よりはハードルが低い傾向)といった注意点も確認します。

有期雇用契約の更新と、通算5年で生じる無期転換ルールの流れを示した図

PROGRAM 02

有期雇用と無期転換ルール

有期雇用契約は、期間を限定して採用する方法で、契約期間は原則として上限3年です。自動更新、都度更新、更新上限の設定といった定め方があり、契約時の書面化と更新時の書面交付が必要です。人材需要に応じて労働者数を増減したい業種、人気企業での人材の選抜、契約を終了する機会を広く用意しておきたい企業に向いています。一方、短期の更新は手続きが煩わしく、雇止めには解雇権濫用法理が適用されることもあります。とくに注意が必要なのが無期転換ルールです。すでに5年を超えた労働者への終了予告と、次の更新で5年を超える見込みの労働者への終了予告という2つの実践例をたどり、更新上限を最初から定めておく大切さを確認します。

労働条件通知書の必須事項・2024年4月の追加事項・書くべきではない事項を並べた図

PROGRAM 03

労働条件通知書の記載と実践

労働条件通知書は、形式と実態のずれ、就業規則とのずれに常に注意が必要な書面です。
労働契約書と労働条件通知書それぞれの弱点と、うまく運用するためのコツを確認したうえで、必ず明記すべき事項——契約期間の定め、契約の更新と無期転換ルール、就業場所・従事すべき業務(いずれも2024年4月の改正箇所)、始業・終業時刻、休憩、休日、賃金、昇給、退職——を押さえます。あわせて「都度更新」「退職金・賞与は無」のように書かないと損をする事項と、「解雇に異議を述べない」「損害を給与から天引きする」のように書くべきではない(無効になる)事項を整理し、厚生労働省の書式に沿った記入例を項目ごとに確認します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 雇用契約
  • 就業規則

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、労働条件通知書・雇用契約書の作成や見直し、有期雇用契約の更新・雇止めに関する相談にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

雇用契約と労働条件通知書でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

労働条件通知書とは?
会社が労働者に、契約期間や就業場所、業務内容、労働時間、賃金などの労働条件を書面で示すものです。労働条件の明示は労働基準法で定められた会社の義務です。一方的に通知する書面のため、労働者の署名・押印をもらう労働契約書とは性質が異なります。
試用期間とは?
期限のない正社員として採用する際に、適性や能力を見極めるために設ける期間です。1か月から6か月程度が目安とされ、書面で定めておく必要があります。長すぎる試用期間は無効となる可能性があり、本採用の拒否にも解雇権濫用法理が適用されますが、本採用後の解雇よりはハードルが低い傾向にあるとされています。
有期雇用契約とは?
期間を定めて結ぶ労働契約で、契約期間は原則として上限3年です。期間が満了したときに自動で更新する、そのつど更新する、更新に上限を設けるといった定め方があります。契約時の書面化と、更新時の書面の交付が必要です。
無期転換ルールとは?
同じ会社との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約に転換されるルールです。あくまで労働者の権利なので、希望しなければ有期契約のまま続けることもできます。定年後に継続雇用される高齢者や高度専門職などは、所定の認定を受けた場合に対象外となる特例があります。
雇止めとは?
有期労働契約の期間満了時に、会社が契約を更新せずに終了させることをいいます。何度も更新されて期間の定めのない契約と同視できる場合や、労働者が更新を期待することに合理的な理由がある場合には、解雇と同じように客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます(雇止め法理)。
2024年4月の労働条件明示のルール改正とは?
2024年4月から、労働条件として明示すべき事項が増えました。すべての労働者について、就業場所と従事すべき業務の「変更の範囲」を明示する必要があります。有期契約の労働者については、更新上限の有無と内容、無期転換を申し込める機会、無期転換後の労働条件もあわせて明示します。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。労働条件通知書・雇用契約書の作成や見直し、就業規則の整備、有期契約の更新・雇止めへの対応をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 5点

  1. 契約不更新通知(1-1・1-2)
  2. 労働条件通知書記載例
  3. 厚生労働省リーフレット
  4. 雇止め法理に関するまとめ
  5. 雇止めチェックリスト

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

労働条件通知書のよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
労働契約書と労働条件通知書は、どちらを使えばよいですか?
それぞれに弱点があります。労働契約書は署名・押印をもらう形のため、条件の交渉をしてくる労働者がいると承諾を得るのに苦労し、署名をもらい忘れると会社側の主張が弱くなります。労働条件通知書は、後から「受け取っていない」と言われる可能性があり、賃下げや勤務日数の減少など労働条件の不利益な変更を伴う場合は、通知だけでは足りません。通知書に受領のサインをもらう、メールに添付して返信をもらうといった工夫が考えられます。
有期契約を5年を超えて更新すると、どうなりますか?
同じ会社との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が申し込むことで期間の定めのない労働契約に転換されます(無期転換ルール)。あくまで労働者の権利なので、希望しなければ有期契約のまま続けることもできます。なお、5年を超える見込みの更新の直前に雇止めをすると、ルールを避ける目的と評価され、無効になりやすいとされています。最初から更新上限を定めておくこと、残ってほしい人には早めに無期転換を持ちかけることが大切です。
2024年4月から、労働条件通知書に何を書き加える必要がありますか?
2024年4月の改正で、明示すべき事項が増えました。すべての労働者について、就業場所と従事すべき業務の「変更の範囲」を明示する必要があります。有期契約の労働者については、更新上限の有無と内容、無期転換を申し込める機会、無期転換後の労働条件もあわせて明示します。セミナーでは、厚生労働省の書式に沿ってどこに何を書くかを確認します。
労働条件を明示すると、会社に不利になりませんか?
明示すべき事項は、もともと労働基準法で決まっていることなので、書くことで会社が不利になるわけではありません。むしろ、書面の内容と実際の働き方のずれや、就業規則との食い違いがトラブルの原因になります。なお、「解雇に異議を述べない」「業務上の損害を給与から天引きする」「年次有給休暇なし」「割増賃金なし」といった記載は、労働基準法に反するため無効です。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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