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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

退職勧奨の実務問題社員対応の進め方と条件交渉・退職合意書

「辞めてほしい」を、社員にどう伝えますか。

営業成績は高いが社内ルールを繰り返し守らない、遅刻や欠勤が続く——こうした社員への対応として、退職勧奨を考える場面があります。退職勧奨そのものは適法ですが、伝え方を誤ると違法な退職強要と評価されるおそれがあります。用件が曖昧なまま切り出して議論に引き込まれる、録音を想定せずに言葉に詰まる——実際の会話のNG例と改善例を見比べながら、第1回面談の切り出し方から第2回面談の条件交渉、退職合意書、勤怠不良の場合の対応までを、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい小さな面談室に向かい合って置かれた机と椅子

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
会話のNG例と改善例を比較
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

退職勧奨の実務セミナーの概要

本セミナーは、問題社員への退職勧奨を適法に進めるための実務を、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。社内ルールを繰り返し守らない社員への退職勧奨を題材に、実際の会話のNG例と、5つの段階に分けた改善例を見比べます。退職勧奨の法的位置づけと解雇との違い、合法と違法の境界を整理したうえで、第2回面談・条件交渉の進め方と退職合意書に盛り込む主な記載事項、勤怠不良の場合の対応までを扱います。2026年5月12日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、ルール違反・勤怠不良などの問題社員への対応にお悩みの方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
実例のNG例(ルール違反社員への退職勧奨)/退職勧奨の法的位置づけ(解雇との違い・合法と違法の境界)/実践上の注意点/改善例(用件の明確な切り出し・議論に乗らない・事実の提示・録音への対応・選択肢の提示と持ち帰り)/成功例(不正行為の確認と懲戒の可能性)/第2回面談・条件交渉の進め方(意思確認・条件提示・追加要求の整理・口外禁止の説明・書面化)/退職合意書に盛り込む主な記載事項/勤怠不良の法的整理と対応策/やってはいけない7つのこと/退職勧奨を成功させる5つの鉄則
視聴特典
セミナー資料、第1回面談 退職勧奨の切り出し方、第2回面談 条件交渉、勤怠不良解雇 裁判例一覧、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

面談の備えを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

問題社員への対応で、こんな不安はありませんか

  • 成果を出している社員のルール違反に、どう向き合えばよいか分からない
  • 注意すると反論され、話が本題からそれてしまう
  • 「辞めろということか」「パワハラだ」と言われたときの返し方が分からない
  • 退職の条件を求められたが、どこまで応じてよいか決めていない
  • 遅刻や欠勤が続く社員に、どの順番で対応すればよいか分からない

SOLUTION

退職勧奨は、
準備で結果が決まる

「辞めろ」ではなく、
「選択肢のひとつ」として伝える

退職勧奨は、使用者が労働者に対して自発的な退職を促す行為で、それ自体は適法です。解雇が使用者の一方的な意思表示であるのに対し、退職勧奨は本人の同意(合意退職)が前提になります。ただし、拒否できる状況や心理的な余地がなく、しつこい・威圧的・事実と異なる説明をするといった進め方は違法な退職強要と評価され、損害賠償の対象になりえます。だからこそ、問題行動と指導履歴を整理し、何を求めているかを自分の中で明確にしてから臨むこと。複数で対応して記録を残し、その場で返答を迫らず持ち帰りを認めること。事前の準備が結果を大きく左右します。

  • 問題行動・指導履歴を記録し、整理してから面談に臨む
  • 記録係を同席させ、録音されていても構わない話し方をする
  • 退職を選択肢のひとつとして示し、その場で返答を迫らない
指導記録のファイルを広げて面談の準備をする弁護士と経営者

退職勧奨は、伝え方と事前準備で結果が大きく変わります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

退職勧奨の実務セミナーの3つの特徴

会話でNG例と改善を見比べる

用件を曖昧にしたまま切り出し、「結果は出している」という反論に引き込まれ、突然の退職の示唆で「パワハラでは」と返される。同じ場面を、用件の明確な切り出しから選択肢の提示まで5つの段階に分けた改善例と並べて確認します。

NG例と改善例を会話で比較

第2回面談・条件交渉まで扱う

意思確認、条件提示、追加要求の整理、口外禁止の説明、書面化までの一連の流れを解説。退職の条件を求められた場面で、提示する条件の幅をどう決めておくか、弁護士への相談を伝えられたときにどう構えるかを確認します。

退職合意書の記載事項つき

勤怠不良の場合も扱う

単なる欠勤・遅刻の繰り返しでは、懲戒解雇事由には通常あたらないとされます。
指摘を続けると来なくなる、体調不良を訴えるといった現実に多いパターンと、記録の残し方・段階的な対応の進め方を整理します。

現実に多い2つのパターン

PROGRAM

退職勧奨の実務について学べる内容

理論より実務。実際の会話をもとに、面談で何をどう伝えるかを具体的にお伝えします

退職勧奨と解雇の違い、合法と違法の境界を並べた図

PROGRAM 01

退職勧奨の法的位置づけと会話のNG例

ルールを繰り返し守らない社員への退職勧奨を題材に、実際の会話のNG例をたどります。用件が曖昧なまま切り出して「結果は出している」という議論に乗ってしまう、「会社に合っていない」とだけ伝えて反発を招く、録音されていることを想定しておらず言葉に詰まる——という3つのつまずきを確認します。そのうえで退職勧奨の法的位置づけを整理します。退職勧奨は使用者が労働者に自発的な退職を促す行為で、それ自体は適法です。解雇が使用者の一方的な意思表示であるのに対し、退職勧奨は本人の同意(合意退職)が前提。拒否できる状況や心理的な余地があるかが合法と違法の境目で、しつこい・威圧的・事実と異なる説明は違法な退職強要と評価されうるとされています。あわせて、事前準備・目的の明確化・複数での対応・録音への備え・持ち帰りの許容・書面での記録という実践上の注意点を押さえます。

第1回面談の5つの段階と、第2回面談の条件交渉の流れを並べた図

PROGRAM 02

改善例と第2回面談・条件交渉の進め方

同じ場面を、5つの段階に分けた改善例でたどります。①用件を明確に切り出し、記録係の同席を伝える、②「今日は結果ではなくやり方の話」と議論に乗らず話題を守る、③指導履歴と現状という事実を示す、④録音されていても構わない話し方をする、⑤退職を選択肢のひとつとして示し、その場で答えを求めず期限を決めて持ち帰ってもらう。証拠がそろった不正行為の場合の進め方も扱います。後半は第2回面談・条件交渉です。退職合意金の上限・下限を経営判断として確定させておく、弁護士・ユニオンへの対応方針を確認しておく、退職合意書のひな形を用意する、同席者を必ず置く——という事前準備のうえで、意思確認→条件提示→追加要求の整理→口外禁止の説明→書面化の順に進めます。退職合意書に盛り込む主な記載事項(退職日、退職合意金、有給休暇の消化、離職票の退職理由、口外禁止条項など)も確認します。

勤怠不良への段階的な対応と、やってはいけない7つのことを並べた図

PROGRAM 03

勤怠不良の場合の退職勧奨と、避けたい7つのこと

勤怠不良の法的整理から入ります。単なる欠勤・遅刻の繰り返しだけでは懲戒解雇事由には通常あたらない一方、無断欠勤の継続や再三の指導後も改善がない場合は普通解雇相当になりうるとされています。どちらの場合も、出勤記録・指導履歴・注意書の保管が欠かせません。指摘を続けると来なくなる、体調不良を訴えるという現実に多い2つのパターンと、客観的な記録・証拠の保全・改善を求めるトーン・段階的な対応(口頭注意→書面注意→懲戒→退職勧奨→普通解雇)という対応策を整理します。最後に、一人で対応する、他の社員の前で伝える、勧奨の事実を周囲に漏らす、威圧的・感情的に退職を求める、用件を曖昧にする、気圧されて主導権を失う、その場で返答を迫る——という避けたい7つのことと、退職勧奨を成功させる5つの鉄則をまとめます。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 問題社員対応
  • 退職合意書

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、問題社員への対応や退職勧奨の進め方、退職合意書の作成にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

退職勧奨でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

退職勧奨とは?
使用者が労働者に対して、自発的な退職を促す行為をいいます。解雇ではなく、退職するかどうかは本人の判断に委ねられます。退職勧奨そのものは適法とされていますが、進め方によっては違法な退職強要と評価されることがあります。
退職勧奨と解雇の違いは?
解雇は、使用者の一方的な意思表示で労働契約を終了させるものです。これに対して退職勧奨は、本人の同意(合意退職)が前提になります。面談の場で「解雇と同じではないか」と言われた場合でも、あくまで話し合いであることを落ち着いて伝えることが大切です。
退職強要とは?
本人が拒否できる状況や心理的な余地がないまま、退職を迫ることをいいます。しつこく何度も求める、威圧的・感情的に迫る、事実と異なる説明をするといった進め方は違法な退職強要と評価され、ハラスメントとして損害賠償の対象になりうるとされています。
退職合意書とは?
退職について会社と本人が合意した内容を書面にしたものです。退職日、退職合意金の金額・支払方法・支払時期、有給休暇の残日数と消化方法、離職票の退職理由の扱い、口外禁止条項、清算条項、双方の署名・押印と日付などを盛り込みます。使用する前に弁護士・社会保険労務士に内容を確認しておくことが望まれます。
口外禁止条項・清算条項とは?
口外禁止条項は、退職の経緯や条件、評価などを第三者に開示しないことを約束する条項で、双方向で設けることが重要とされています。清算条項は、合意書に定めたもの以外に互いに請求しないことを確認する条項です。
勤怠不良と懲戒解雇・普通解雇の関係は?
単なる欠勤・遅刻の繰り返しだけでは、懲戒解雇事由には通常あたらないとされています。一方で、無断欠勤が続く、再三の指導後も改善がないといった度を超えた勤怠不良は、普通解雇相当になりうるとされています。いずれも、出勤記録・指導履歴・注意書などの記録が欠かせません。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。退職勧奨の進め方のご相談や、退職合意書の作成・リーガルチェック、就業規則の見直しをご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 5点

  1. セミナー資料
  2. 第1回面談 退職勧奨の切り出し方
  3. 第2回面談 条件交渉
  4. 勤怠不良解雇 裁判例一覧
  5. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

退職勧奨の実務のよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
退職勧奨は、違法ではないのですか?
退職勧奨は、使用者が労働者に対して自発的な退職を促す行為で、それ自体は適法とされています。解雇が使用者の一方的な意思表示であるのに対し、退職勧奨は本人の同意(合意退職)が前提です。ただし、拒否できる状況や心理的な余地がなく、しつこい・威圧的・事実と異なる説明をするといった進め方は違法な退職強要と評価され、損害賠償の対象になりうるとされています。
面談を録音されていたら、どうすればよいですか?
録音されている前提で、記録に残っても構わない話し方をすることが基本です。「業務内容の確認と指示をしています」と落ち着いて伝えれば足ります。就業規則で無断録音を禁止している場合は、その旨を伝えることも考えられます。録音を想定していないと急にトーンダウンしてしまい、主導権を失いやすくなります。
「弁護士に相談している」と言われたら、どう対応すればよいですか?
弁護士に相談することは本人の権利であり、構いませんと落ち着いて伝えることが大切です。ここで引いてしまうと交渉姿勢が大きく下がります。退職勧奨は解雇の通告ではなく話し合いであることを示し、提示する条件はあらかじめ幅を設定しておいて、理由なく動かさないようにします。弁護士・ユニオンへの対応方針は、面談の前に確認しておくことをおすすめします。
遅刻や欠勤を繰り返す社員は、解雇できますか?
単なる欠勤・遅刻の繰り返しだけでは、懲戒解雇事由には通常あたらないとされています。一方、無断欠勤が続く、再三の指導後も改善がないといった度を超えた勤怠不良は、普通解雇相当になりうるとされています。いずれの場合も、出勤記録・指導履歴・注意書の保管が欠かせません。口頭注意→書面注意→懲戒(戒告・減給)→退職勧奨→普通解雇という段階を踏むことが大切です。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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