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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

問題社員対応の基礎解雇権濫用法理から指導改善・退職勧奨まで事例で解説

その社員、本当に解雇できますか。

勤務態度が改善しない、協調性がなく取引先とトラブルになる——こうした社員を前に「解雇できないか」と考える場面があります。しかし労働契約法16条の解雇権濫用法理により、能力不足や少々の勤怠・態度不良だけでは、解雇は認められにくいのが現状です。解雇には大きなコストとリスクが伴うため、まずは業務指示と指導で改善を求め、それでも難しい場合に配転や退職勧奨を検討する——この順番が大切になります。2つの事例をもとに、法制度の基礎から指導改善、退職勧奨の準備と進め方までを、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい執務スペースに置かれた業務日報と指導記録のファイル

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
2つの事例で解説
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

問題社員対応の基礎セミナーの概要

本セミナーは、問題社員への対応の基礎を、法制度から退職勧奨まで事例を交えてTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。解雇に関する法制度と解雇権濫用法理、解雇を巡る現状を確認したうえで、勤務態度不良社員と協調性のない社員という2つの事例をもとに、教育・指導・配転による改善の進め方と、退職勧奨のメリットと限界、準備の4つの流れを整理します。指導書・業務指示書・退職承諾書・退職合意書の書式もご紹介します。2025年10月29日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、勤務態度や協調性に問題のある社員への対応にお悩みの方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
解雇に関する法制度(民法627条・労働基準法20条・労働契約法16条)/解雇権濫用法理と解雇を巡る現状/事例1 勤務態度不良社員のケース(教育・指導・配転命令)/対策の結果(指導による改善・自主退職・体調不良による休職希望)/事例2 協調性のない社員のケース/退職勧奨とは(労働契約の合意解約)/退職勧奨のメリットと限界/退職勧奨の準備(退職理由の選定と伝達方法・退職条件の設定・伝達と応答待ち・退職手続き)/対策の結果(勧奨の成功・条件交渉による合意・配転での対応)/書式のご紹介(指導書・業務指示書・退職承諾書・退職合意書)
視聴特典
セミナー資料、各種書式(指導書・業務命令・退職合意書・退職承諾書)、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

指導の備えを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

問題社員への対応で、こんな不安はありませんか

  • ミスが多く報連相もしない社員に、どう指導すればよいか分からない
  • 注意すると反発され、急な遅刻や欠勤が増えてきた
  • 業務指示に従わず、取引先とトラブルを起こす社員がいる
  • 指導書を何度か渡せば解雇できると考えていた
  • 退職勧奨をしたいが、何から準備すればよいか分からない

SOLUTION

解雇は最終手段。
まずは指導と記録から

解雇には、
大きなコストとリスクが伴います

労働契約法16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効としています(解雇権濫用法理)。能力不足や少々の勤怠・態度不良だけでは解雇は認められにくく、無効とされた場合には賃金の支払いと雇用の継続が求められることもあります。
だからこそ、まずは業務指示と改善指導を行い、それでも難しい場合に配転や退職勧奨を検討し、解雇はそのあとに検討する——という順番が大切です。指導は辞めさせるためではなく、技術の向上や業務姿勢の改善のために、公平に行うことが前提になります。

  • ミスには説明をして業務指示を出し、業務日報などで記録に残す
  • 問題が生じたら、指導書の交付や始末書の作成指示を行う
  • 改善が難しい場合に、配転や退職勧奨を準備のうえ検討する
業務日報と指導書を広げて指導の記録を確認する弁護士と経営者

解雇は最終手段。日々の指導と記録が、次の選択肢を支えます

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

問題社員対応の基礎セミナーの3つの特徴

2つの事例で考える

業務ルールを覚えられず報連相もしない新入社員と、経験は豊富だが業務指示に従わず取引先を怒らせてしまう中途入社の社員。よくある2つのケースで、「解雇したい」という考えを現実的な対応に置き換えていく流れをたどります。

勤務態度不良・協調性の2事例

対策の「その後」まで見る

指導で改善が見られたケース、指導を重ねた結果自主退職に至ったケース、体調不良を理由に休職を希望したケース。
対策を打ったあとに起こりうる結果を、うまくいったものも難しいものも含めて確認します。

結果を3つのパターンで

退職勧奨を4つの流れで準備

退職理由の選定と伝達方法、退職条件の設定、伝達と応答待ち、退職手続き。
退職勧奨は労働契約の合意解約であり、合意に至る交渉・説明が欠かせません。その準備を4つの流れに沿って整理します。

書式4種を視聴特典に

PROGRAM

問題社員対応の基礎について学べる内容

理論より実務。2つの事例をもとに、指導から退職勧奨までの進め方をお伝えします

解雇に関する3つの法律と、解雇を巡る労使双方の状況を並べた図

PROGRAM 01

法制度と解雇を巡る現状

民法627条1項は、期間の定めのない労働契約について、労使どちらからも申入れから2週間で解約できるとしています。ただし労働基準法20条は使用者側からの解約に30日前の予告を求め、さらに労働契約法16条は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇を無効としています(解雇権濫用法理)。能力不足や少々の勤怠・態度不良では解雇は認められにくく、解雇相当とされるのは多額かつ長期の横領その他の業務上の犯罪行為や長期の無断欠勤といった事案です。一方で、労働者側は法律の知識を得やすくなり、弁護士への相談や労働審判など解決手段も広がっています。企業側には弁護士費用や解決金、解雇が無効になった場合の賃金の支払いと雇用継続、担当者の時間と労力といった負担がかかります。

教育・指導・配転命令という3つの対策と、その結果を並べた図

PROGRAM 02

事例で学ぶ指導・改善と配転

事例1は、業務ルールを覚えられずミスが多い、報連相をせず納期が遅れる、指摘に反発し急な遅刻・欠勤が増えた新入社員のケースです。経営者側は「解雇通知を送り、応答がなければ退職の手続きを取りたい」と考えていました。対策は3つ。ミスには説明をして業務指示を出し、業務日報などで記録に残す教育。業務指示への反抗や納期の大幅な遅れが生じたら、指導書の交付や始末書の作成を指示する指導。部署や支店を変える配転命令。指導は辞めさせるためではなく、技術向上や業務姿勢の改善のために公平に行うもので、指導役を変えることも対策のひとつです。結果として、担当を変えて意欲が出てきたケース、指導を重ねるうちに自主退職に至ったケース、体調不良を理由に休職を希望したケースを確認します。

退職理由の選定から退職手続きまで、退職勧奨の準備の4つの流れを示した図

PROGRAM 03

退職勧奨の解説と実践

事例2は、経験は豊富だが業務指示に強く異を唱え、別の書式で資料を作ったり、直接的な物言いで取引先を怒らせたりする中途入社の社員のケースです。「協調性がない」という評価だけで解雇とするのは難しく、指導書の効果や配転の可否も検討したうえで、退職勧奨を考えます。退職勧奨は労働契約の合意解約で、合意に至る交渉・説明が欠かせません。解雇理由が弱くても退職につなげられる、本人の自尊心や生活に配慮できる、紛争を避けられるといったメリットがある一方、拒否されれば解決しない、執拗に繰り返したり脅しやうそを伴ったりすると違法とみなされうるという限界もあります。準備は4つの流れ①退職理由の選定と伝達方法②退職条件の設定③伝達と応答待ち④退職手続き—に沿って整理し、対策の結果まで確認します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 問題社員対応
  • 解雇・退職勧奨

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、問題社員への指導・改善の進め方や退職勧奨、解雇の妥当性の検討にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

問題社員対応でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

解雇権濫用法理とは?
労働契約法16条が定めるルールで、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされます。能力不足や少々の勤怠・態度不良だけでは解雇が認められにくいのは、このためです。
解雇予告とは?
労働基準法20条により、使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に予告することが求められます。民法627条1項では期間の定めのない労働契約は申入れから2週間で解約できるとされていますが、使用者側からの解約にはこの修正が加わります。
指導書・始末書とは?
指導書は、業務指示への反抗や納期の大幅な遅れなど問題が生じた際に、会社が改善を求める内容を書面で本人に交付するものです。始末書は、本人に経緯と反省を書面で提出させるものです。いずれも、指導の経過を記録に残すことが大切な目的になります。
配転命令とは?
部署や勤務する支店を変える命令です。適所があれば有効な対策になりますが、同じ業種であれば異動先で同じ問題を起こす可能性もあります。また、職種替えに伴う賃下げや勤務地の変更など労働条件の変化が伴うと、本人が容易には納得しない場合もあります。
退職勧奨とは?
使用者が労働者に退職を勧めるもので、法的には労働契約の合意解約にあたります。解雇とは異なり、合意に至るための交渉・説明が欠かせません。執拗に繰り返したり、脅しやうそを伴ったりした場合には違法とみなされ、合意後に無効となったり慰謝料が認められたりすることもあります。
会社都合退職・自己都合退職とは?
離職理由の区分です。会社都合とすると、会社にとってはハローワークへの求人登録の要件や今後の補助金申請に不利になることがあり、労働者にとっては失業給付の受給開始が早くなります。どちらで処理するかは退職条件のひとつとして、事前に整理しておく必要があります。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。指導書・業務指示書の作成、退職勧奨の進め方のご相談、退職合意書の作成をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. 各種書式(指導書・業務命令・退職合意書・退職承諾書)
  3. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

問題社員対応の基礎のよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
指導書を何度か渡せば、解雇できますか?
回数だけで判断されるものではありません。「協調性がない」といった評価の妥当性や、その事情が解雇相当といえるかは、最終的に第三者が判断します。会社の指示に従わないというだけでは足りず、「業務命令」にたびたび違反し、改善が見られない場合に限られると考えるべきとされています。指導書は記録として大切ですが、指導の目的はあくまで改善です。
能力不足や遅刻が続く社員は、解雇できますか?
労働契約法16条の解雇権濫用法理により、能力不足や少々の勤怠・態度不良では、解雇は認められにくいとされています。解雇相当とされるのは、多額かつ長期の横領その他の業務上の犯罪行為や、長期の無断欠勤といった事案です。まずは業務指示と改善指導を行い、記録を残すことが出発点になります。
退職勧奨は、どのような場合に違法になりますか?
退職勧奨は労働契約の合意解約にあたり、それ自体は違法ではありません。ただし、拒否されているのに執拗に繰り返したり、脅しやうそを伴ったりした場合には違法とみなされ、合意後に無効となったり、慰謝料が認められたりすることもあるとされています。
退職勧奨の条件として、何を決めておけばよいですか?
退職日と有給休暇の消化、解決金などの金銭給付、引き継ぎ業務の有無、会社都合か自己都合か、口外禁止・競業禁止などがあります。解決金を賃金として支払うか、賃金とは別に支払うかによって扱いが変わる点にも注意が必要です。セミナーでは、それぞれの考え方を整理します。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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