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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

問題社員の指導対応(実践編)パワハラと言われない業務改善指導の進め方

叱るのではなく、社員の行動を指導する。

「パワハラと言われそうで踏み込めない」「成績の良い社員には強く言いにくい」。そんな迷いを抱えたままでは、必要な指導ができません。遅刻を繰り返す社員と、ルールに従わない社員という2つの事例で、NGな指導と適切な指導を会話で比べながら、事実と行動に基づく業務改善指導の進め方を、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい会議室に置かれた業務日報と指導記録の書類

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
2つの事例を会話で比較
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

問題社員の指導対応セミナーの概要

本セミナーは、問題社員への指導対応を、事例をもとにTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。解雇を巡る現状と、業務指示・業務改善指導から配転・退職勧奨、解雇へと進む流れを整理したうえで、現場の管理職が最も頭を悩ませる「勤怠不良(遅刻・欠勤)」と「成績優秀者のルール違反」という2つの事例を取り上げます。NGな指導と適切な指導を会話で比べ、感情的な叱責を避けて、事実と行動に基づいて指導するためのポイントと、パワハラと言われないための実務上の注意点をたどります。2026年3月24日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小企業の経営者様、人事・労務のご担当者様、部下を持つ現場の管理職・リーダーの方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
解雇を巡る現状(労働契約法16条・解雇権濫用法理)/労働者の動きと企業側の負担/指導・配転・退職勧奨・解雇の流れ/教育・指導・配転命令と注意点/ケース1 勤怠不良社員の指導(NGな指導例と改善版・実務上の注意点)/ケース2 ルールに従わない社員の指導(NGな指導例と改善版・実務上の注意点)/業務指示・業務指導・業務改善命令の勘所
視聴特典
セミナー資料、ケース1解説レジュメ、ケース2解説レジュメ、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

日頃の指導を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

部下の指導で、こんな迷いはありませんか

  • 遅刻を繰り返す社員に、どこまで指導してよいか分からない
  • 何度注意しても改善せず、つい語気が強くなってしまう
  • 成績の良い社員がルールを守らず、強く言えないまま追認している
  • 適切に指導したつもりでも、パワハラと言われないか不安
  • 指導しても改善しない場合に、次に何をすればよいか分からない

SOLUTION

業務改善指導は、
事実と言葉で伝える

察してもらうのでも、
叱り続けるのでもなく

解雇には大きなコストとリスクが伴います。だからこそ、まずは「このままだと活躍できない」「改善が必要だ」ということを、理路整然と伝えて理解してもらう業務改善指導が出発点になります。察してもらうのを待つことも、叱責を繰り返すことも、指導にはなりません。個別の場で事実を確認し、人格ではなく行動を、業務への影響とあわせて言葉で伝える。そして具体的な改善目標を示し、指導の経過を記録に残す。適切な指導であってもパワハラと主張されることはありますが、それを恐れて必要な指導ができないことこそが問題です。

  • 会議室などの個別の場で、事実の確認から話を始める
  • 人格ではなく行動を、業務への影響とあわせて伝える
  • 具体的な改善目標と期限を示し、指導の内容を記録に残す
面談の前に業務日報と指導の記録を確認する弁護士と経営者

事実と行動に基づく指導の積み重ねが、問題社員への対応の土台になります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

問題社員の指導対応セミナーの3つの特徴

NGな指導と適切な指導を、会話で比べる

朝礼での叱責、人格を否定するような言い方、過去の職歴の持ち出し。同じ場面で、どこがNGで、どう言い換えればよいのかを、実際の会話の形で比べながら確認します。

会話の比較つき

現場で多い2つの事例を取り上げる

遅刻を繰り返す社員と、売上は出しているがルールに従わない社員。現場の管理職が最も頭を悩ませる2つの典型例について、検討ポイントと改善版の指導を整理します。

2つの事例で解説

「AではなくB」で指導の型を押さえる

人格非難ではなく行動改善、態度で示すのではなく言葉で伝える、言いっぱなしではなく期限を設定する。業務指示・業務指導・業務改善命令の勘所を、対比の形でまとめます。

7つの対比で整理

PROGRAM

問題社員の指導対応について学べる内容

理論より実務。事例と会話で、明日から使える指導の進め方をお伝えします

業務指示・改善指導から、配転・退職勧奨、解雇へと進む対応の流れを示した図

PROGRAM 01

解雇を巡る現状と指導

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効とされます(労働契約法16条)。
能力不足や少々の勤怠不良では解雇は難しく、労働者側の法律知識の向上や相談先の広がりもあって、解雇を巡る紛争では企業側に費用や時間の負担が生じます。そこで、まずは業務指示・業務改善指導を行い、それでも解決しない場合に検討と準備のうえで配転や退職勧奨、そのうえで解雇を検討するという流れが基本になります。教育、指導、配転命令の3つの対策と、「辞めさせるために指摘するのではない」「公平に行う(狙い撃ちはしない)」「指導役を変えることも対策の一つ」といった注意点を整理します。

勤怠不良の社員への、NGな指導と適切な指導のポイントを並べた図

PROGRAM 02

ケース1 勤怠不良社員の指導

営業事務の社員が今月すでに4回遅刻し、上司は朝礼中に指摘したうえで会議室に呼び出した——という事例です。NGな指導例では、朝礼の場で大声で叱責し、会議室で問題点を矢継ぎ早に伝え、「この仕事向いてないんじゃない?」と人格を否定するような発言や、過去の職歴の持ち出し、曖昧な処分の示唆をしてしまいます。改善版では、朝礼後に個別に面談し、「今月、今日を含めて遅刻が5回あります。認識は合っていますか?」と事実の確認から始め、遅刻が業務に与える影響を説明し、「来月は遅刻ゼロ」という具体的な改善目標を示します。
指導の後半で、体調面に不安があれば人事に相談できることを伝えておく意味も解説します。

結果とプロセスを分けて伝える、ルール違反への指導の流れを示した図

PROGRAM 03

ケース2 売上優秀社員の指導

中途入社2年目で営業所トップの売上を出している社員が、値引きの独断や見積の事後報告を繰り返す——という事例です。NGな指導例では、「結果は出ていますよね」と言い返されて、「一応ルールだから」「今回は仕方ないかな」とルール違反を追認してしまいます。改善版では、「受注できたことは評価しています。ただ、今日は営業の進め方について確認しています」と結果とプロセスを切り離し、値引きの事前承認がなぜ必要なのか(利益管理・全体管理)を説明したうえで、急ぎの場合は電話やチャットでもよいという代替案を示し、今後の行動を明確に求めます。最後に、業務指示・業務指導・業務改善命令の勘所を「AではなくB」の形でまとめます。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 問題社員対応
  • ハラスメント対応

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、問題社員への指導や業務改善の進め方、パワハラの相談対応にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

問題社員の指導でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

業務改善指導とは?
業務上の問題がある社員に対して、問題となっている行動と業務への影響を伝え、改善の目標や期限を示して改善を求める指導です。口頭での指導に加え、指導書の交付や始末書の作成指示、業務日報などで経過を記録しておくことが、後の判断の土台になります。
パワーハラスメント(パワハラ)とは?
職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをいいます。客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラには当たりません。
解雇権濫用法理とは?
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利を濫用したものとして無効になるというルールです(労働契約法16条)。能力不足や少々の勤怠不良を理由とする解雇は、認められにくいとされています。
勤怠不良とは?
遅刻、早退、欠勤(当日の欠勤を含む)などを繰り返し、所定の労働時間どおりに勤務しない状態をいいます。業務への影響を具体的に伝え、改善の目標を示して指導するとともに、体調面の事情がないかにも配慮することが大切です。
配転(配置転換)とは?
同じ会社の中で、部署や勤務地、担当する業務を変更することです。就業規則などの根拠があれば会社は配転を命じることができますが、業務上の必要性がない場合や不当な動機・目的による場合などは、権利の濫用として無効になることがあります。
退職勧奨とは?
会社が社員に対して、自ら退職するよう働きかけることです。あくまで社員の自由な意思による退職を促すものなので、退職を強要するような言動は違法となるおそれがあります。指導や配転を経ても解決しない場合に、検討と準備のうえで行うのが基本です。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。問題社員への指導の進め方や指導書・始末書などの書面の作成、パワハラの相談対応、配転・退職勧奨の検討をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 4点

  1. セミナー資料
  2. ケース1解説レジュメ
  3. ケース2解説レジュメ
  4. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

問題社員の指導対応のよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
どこからがパワハラになりますか?
職場のパワハラは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをいいます。客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラには当たりません。人前での叱責や、「この仕事に向いていない」といった人格を否定するような言い方は、指導の目的が正しくても問題とされやすいため注意が必要です。
他の社員の前で注意してもよいですか?
朝礼など人前での叱責は、見せしめと受け取られ、パワハラと主張されるリスクがあります。注意や指導は、会議室などで個別に行い、まず事実を確認するところから始めるのが基本です。セミナーでは、遅刻を繰り返す社員への指導を例に、NGな伝え方と適切な伝え方を会話で比べます。
成績の良い社員のルール違反は、どう指導すればよいですか?
「結果(売上)」と「プロセス(ルール違反)」を分けて伝えることが大切です。結果は評価しつつ、ルールについては、なぜ必要なのかを説明したうえで、今後どう行動してほしいかを明確に求めます。「一応ルールだから」「できれば」といった曖昧な言い方は、逃げ道を与えてしまいます。それでも改善しない場合は、書面で伝えることも考えられます。
指導しても改善しない場合は、どうすればよいですか?
まずは業務指示・業務改善指導を、事実と記録に基づいて繰り返します。それでも解決しない場合に、検討と準備のうえで配転や退職勧奨を、そのうえで解雇を検討するという流れが基本です。指導書や始末書、業務日報などで指導の経過を記録に残しておくことが、後の判断の土台になります。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。メールでお送りするURLから、ブラウザまたはYouTubeアプリでご視聴ください。

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