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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

精神疾患の労災認定と会社の法的責任心理的負荷評価表と裁判例で学ぶ

ストレスの評価は、心理的負荷の重なりで。

精神疾患の労災認定の鍵は、発病前おおむね6か月の「強い心理的負荷」。一つひとつは「中」のストレスでも、重なれば「強」と評価されることがあります。
心理的負荷評価表の考え方と、労基署の判断が裁判所で覆された裁判例から、会社が日頃から備えておくべきことを、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい執務スペースに置かれた勤怠記録と労務管理の書類

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
認定基準と裁判例をもとに解説
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

精神疾患の労災認定セミナーの概要

本セミナーは、精神疾患(精神障害)の労災認定基準と、会社の法的責任について、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。労災と認められるための3つの要件を確認したうえで、心理的負荷の「弱・中・強」の評価、それだけで「強」となる特別な出来事、「中」の出来事が重なって「強」と評価されるケースを整理します。さらに、労基署の判断が裁判所で覆された労災取消訴訟の裁判例から、裁判所が会社の事後対応をどう見ているのかをたどり、会社を守るための3つの取り組みをお伝えします。2025年8月28日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、従業員のメンタルヘルスやハラスメントへの対応を見直したい方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
認定基準を知ることの意味(精神障害の労災請求の推移)/労災認定の3つの要件/「強い心理的負荷」とは/それだけで「強」となる特別な出来事/心理的負荷が「強」となる具体的な出来事(業務上の負荷・労働時間・パワハラ・セクハラ)/ストレス評価の2つのモノサシ(測れるストレス・測れないストレス)/「中」の出来事が重なるケース/労災取消訴訟の裁判例/裁判所が見ている会社の事後対応/ハラスメントで通用しない反論/会社を守るための3つの取り組み
視聴特典
セミナー資料、心理的負荷による労災認定基準、図解 心理的負荷表、労災取消訴訟 裁判例紹介1・2(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

労災への備えを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

従業員のメンタル不調で、こんな不安はありませんか

  • 休職中・退職後の従業員から、労災を申請したいと言われた
  • どのような出来事があると労災と認められるのか、基準が分からない
  • ハラスメントの相談に対応したつもりだが、十分だったか自信がない
  • 労基署が労災ではないと判断すれば、それで終わりだと思っていた
  • 長時間労働やハラスメントを防ぐために、何から手を付ければよいか分からない

SOLUTION

労災リスクを抑える
労務管理と職場配慮

労災のリスクは、
重なりと事後対応で決まる

精神障害の労災認定は、発病前おおむね6か月の業務による「強い心理的負荷」の有無が鍵になります。時間外労働はタイムカードなどで客観的に把握でき、管理しやすいリスクです。一方、ハラスメントのような測れないストレスは、本人の受け止め方や会社の対応によって評価が大きく変わり、見通しが立てにくいリスクです。そして裁判所は、会社が「注意した」という事実だけでなく、その後の対応が十分だったかまでを見ています。労働時間の客観的な管理、ハラスメントの相談への速やかで適切な対応、特定の従業員に問題が重なっていないかへの目配り。日頃の労働環境への配慮が、会社を守ることにつながります。

  • 時間外労働を客観的な記録で把握し、確実に管理する
  • ハラスメントの相談を放置せず、初期対応を間違えない
  • 中×中の重なりを警戒し、特定の従業員への集中に気を配る
勤怠の記録と相談記録を確認する弁護士と経営者

日頃の労働環境への配慮が、労災紛争から会社を守ることにつながります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

精神疾患の労災認定セミナーの3つの特徴

認定基準を「弱・中・強」で理解する

労災と認められるための3つの要件と、心理的負荷の「弱・中・強」の評価。それだけで「強」となる特別な出来事と、長時間労働やハラスメントで「強」となる具体例を、心理的負荷評価表に沿って整理します。

心理的負荷表を図解

「中」のストレスの重なりを見抜く

時間外労働のように測れるストレスと、ハラスメントのように測れないストレス。2つのモノサシと、「中」の出来事が重なって「強」と評価されるケースを確認し、会社がどこに目を配るべきかを考えます。

2つのモノサシで整理

裁判例で会社の事後対応の具体例を見る

労基署は労災ではないと判断したものの、裁判所が会社の対応の不十分さを踏まえて不支給決定を取り消した事例。裁判所が見ているポイントと、ハラスメントで通用しない反論を確認します。

労災取消訴訟の裁判例

PROGRAM

精神疾患の労災認定について学べる内容

理論より実務。認定基準と裁判例で、会社が取るべき対応をお伝えします

精神障害が労災と認められるための3つの要件を並べた図

PROGRAM 01

労災認定基準の考え方

精神障害の労災請求件数は増加を続けており、厚生労働省の統計では令和5年度に3,575件となっています。「会社のせいだ」として、休職や退職の後に申請されるケースも少なくありません。
労災と認定されると、会社の社会的な信用の低下や、高額の損害賠償請求につながるおそれもあります。
まずは、精神障害が労災と認められるための3つの要件——認定基準の対象となる精神障害(うつ病など)を発病していること、発病前のおおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷があったこと、業務以外の心理的負荷や個体側の要因(私生活の出来事や既往症など)により発病したとは認められないこと——を確認します。

心理的負荷の「弱・中・強」と、「中」の出来事が重なって「強」となる考え方を示した図

PROGRAM 02

具体的出来事と心理的負荷

心理的負荷が「強」と評価されるのは、主に2つのパターンです。1つ目は、それだけで「強」と判断される特別な出来事——業務で生死にかかわる事故を経験した、発病直前に160時間を超える長時間労働があった、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などの悪質なセクハラを受けた、といったケースです。このほか、人格を否定するような精神的攻撃が繰り返されたパワハラなども「強」となる例として確認します。2つ目は、「中」と評価される出来事が複数重なり「強」と評価されるパターンです。時間外労働のように数字で測れるストレスと、ハラスメントのように測れないストレスという2つのモノサシから、高額化しやすい事案の特徴を整理します。

労基署の判断と裁判所の判断を比べ、会社を守るための3つの取り組みを並べた図

PROGRAM 03

裁判例と会社を守る取り組み

上司から繰り返しセクハラを受けた従業員の事案で、労基署は、会社が注意しており行為も継続していなかったとして、心理的負荷は「弱〜中」程度で労災ではないと判断しました。これに対し裁判所は、一連の行為を「強」と評価し、会社の対応は不十分で被害者の不安や苦痛に対処できていなかったとして、不支給決定を取り消しました。この裁判例から、裁判所が「注意した」という事実だけでなく、詳しく被害者への対応を見ていることを確認します。「相談まで時間が経っていた」など反論が通用しない理由も解説し、時間外労働の客観的な管理、ハラスメント相談への迅速・適切な対応、「中」×「中」の重なりへの警戒という3つの取り組みをお伝えします。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 労災対応
  • ハラスメント対応

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、労災事故や精神疾患による休職、ハラスメントの相談対応にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

精神疾患の労災でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

精神障害の労災認定基準とは?
厚生労働省が定める「心理的負荷による精神障害の認定基準」のことで、精神障害が業務によるものかどうかを判断する基準です。対象となる精神障害の発病、発病前おおむね6か月の業務による強い心理的負荷、業務以外の要因による発病とは認められないこと、の3つの要件で判断されます。令和5年9月に改正されています。
心理的負荷評価表とは?
認定基準に付けられた「業務による心理的負荷評価表」のことです。仕事上の具体的な出来事ごとに、心理的負荷の強さを「弱」「中」「強」のどれと評価するかの目安が示されています。出来事の内容だけでなく、その後の状況や会社の対応も含めて評価されます。
特別な出来事とは?
心理的負荷評価表のうち、それだけで心理的負荷が「強」と判断される出来事です。生死にかかわる業務上の事故や病気・けが、発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような極度の長時間労働、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントなどが挙げられています。
労災取消訴訟とは?
労働基準監督署長が労災保険の給付を支給しないと決定した場合に、その不支給決定の取消しを求めて裁判所に起こす訴訟です。原則として審査請求などの手続きを経たうえで提起されます。裁判所が、労基署とは異なる評価をして不支給決定を取り消すこともあります。
安全配慮義務とは?
会社が、従業員が生命や身体などの安全を確保しつつ働くことができるよう、必要な配慮をする義務です(労働契約法5条)。長時間労働やハラスメントへの対応が不十分だった場合、労災の認定とは別に、この義務に違反したとして会社が損害賠償を請求されることがあります。
時間外労働の客観的な把握とは?
タイムカードやパソコンの使用時間の記録など、客観的な方法で従業員の労働時間を把握することです。会社には労働時間の状況を把握する義務があり、時間外労働は数字で測れる分、管理しやすいリスクといえます。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。労災申請への対応や、ハラスメントの相談対応・調査、労働時間管理の見直し、従業員側との交渉をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 5点

  1. セミナー資料
  2. 心理的負荷による労災認定基準
  3. 図解 心理的負荷表
  4. 労災取消訴訟 裁判例紹介1
  5. 労災取消訴訟 裁判例紹介2

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

精神疾患の労災認定のよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
精神疾患が労災と認められるのは、どのような場合ですか?
厚生労働省の認定基準では、①認定基準の対象となる精神障害を発病していること、②発病前のおおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷や個体側の要因により発病したとは認められないこと、の3つを満たす場合に労災と認められます。最も大きな鍵となるのが、②の「強い心理的負荷」があったかどうかです。
「中」程度のストレスでも、労災になることはありますか?
あります。心理的負荷の評価は単純な足し算ではありませんが、「中」と評価される出来事が複数重なり、相互に影響したと評価されると、全体として「強」と判断されることがあります。たとえば、時間外労働の増加とハラスメントが同じ時期に重なるようなケースです。特定の従業員に複数の問題が集中していないかに気を配ることが大切です。
労基署が労災ではないと判断すれば、会社は安心してよいですか?
労基署が不支給と判断しても、労働者は審査請求や、不支給決定の取消しを求める訴訟(労災取消訴訟)で争うことができ、裁判所で判断が覆されることもあります。また、労災の認定とは別に、会社に対して安全配慮義務違反などを理由とする損害賠償が請求されることもあります。
ハラスメントの相談があったとき、会社は何をすればよいですか?
相談を放置せず、速やかに事実関係を確認し、被害を受けた従業員への配慮や行為者への対応、再発防止の措置を講じることが基本です。セミナーで紹介する裁判例では、会社が「注意した」という事実だけでなく、その調査の方法や対処の時期、被害者への説明まで問われました。安心して働ける環境が本当に回復したかどうかまでを、意識しておく必要があります。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。メールでお送りするURLから、ブラウザまたはYouTubeアプリでご視聴ください。

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