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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

労災の損害賠償範囲と判例紹介労災保険でカバーされない会社の責任と減額事情

労災保険で、すべては補えない。

労災事故が起きたとき、会社はどこまで賠償責任を負うのか。責任を負う根拠、慰謝料や逸失利益が高額化しやすい事案の特徴、そして損益相殺・過失相殺・素因減額といった賠償額が減る事情まで。判例をもとに、労災保険でカバーされない部分と会社が取るべき対応を、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい執務スペースに置かれた労災保険と損害賠償の書類

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
判例をもとに解説
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

労災の損害賠償セミナーの概要

本セミナーは、労災事故で会社が負う損害賠償の範囲を、判例をもとにTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。会社が従業員に賠償責任を負う根拠である不法行為責任と債務不履行責任を、事例と裁判例で確認したうえで、慰謝料や逸失利益が高額化しやすい事案の特徴を整理します。さらに、損益相殺・過失相殺・素因減額という賠償額が減る事情と、労災認定の有無で変わる交渉の進め方、最近よくある請求例と見通しをたどります。2025年8月21日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、労災事故や従業員からの損害賠償請求への対応を見直したい方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
会社が従業員に賠償責任を負う根拠(不法行為責任・債務不履行責任)/裁判例の検討(上司の叱責と従業員の自殺)/高額化しやすい事案の特徴(死亡・重度後遺障害の慰謝料、高収入・若年の逸失利益)/賠償額が減る事情(損益相殺・過失相殺・素因減額)/交渉上の減額ポイント(労災認定の有無)/最近よくある請求例と見通し/自社だけで判断・対応できるか
視聴特典
セミナー資料、参考裁判例、労災事故対応 減額チェックシート、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

労災事故への備えを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

労災事故のあとで、こんな不安はありませんか

  • 労災保険から給付が出れば、会社の負担はないと思っていた
  • 従業員や遺族から損害賠償を請求されたら、いくら払うことになるのか分からない
  • 従業員の側にも落ち度があったのに、全額を負担しなければならないのか
  • 労災と認定されていない請求にも、応じる必要があるのか迷っている
  • 示談で解決したいが、後から無効と言われないか不安

SOLUTION

責任の根拠と、
減額の事情を押さえる

保険で補えない部分に、
会社の責任が残る

会社は、従業員が業務中に起こした事故についての不法行為責任と、安全な職場環境を整える義務を怠った債務不履行責任を根拠に、労災保険で補われない損害を賠償するよう求められることがあります。結果が重大な事案や、高収入・若年の従業員の事案では、賠償額が高額になりやすくなります。一方で、損益相殺・過失相殺・素因減額といった事情があれば、交渉や訴訟で減額を主張できることもあります。どの事情がどこまで認められるかは、労災認定の有無で大きく変わります。事実と証拠を確かめたうえで、見通しを立てて対応することが大切です。

  • 会社が責任を問われる根拠(会社の責任)を確認する
  • 結果の重さや従業員の年齢・収入から賠償額の見通しを立てる
  • 損益相殺・過失相殺・素因減額の事情を証拠とあわせて整理する
事故の記録と労災保険の書類を確認する弁護士と経営者

責任の根拠と減額の事情を知ることが、労災事故への備えにつながります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

労災の損害賠償セミナーの3つの特徴

会社が責任を負う2つの根拠

従業員のミスによる事故について会社が代わりに責任を負う不法行為責任と、会社の仕組みの不備による債務不履行責任。事例と裁判例で、それぞれがどのような場面で問われるのかを確認します。

事例と裁判例で整理

高額化しやすい事案の特徴

死亡や重度の後遺障害のように結果が重大な事案と、高収入・若年の従業員の事案。慰謝料と逸失利益がどのように決まり、なぜ高額になりやすいのかを、計算の考え方とともに整理します。

慰謝料と逸失利益

賠償額が減る3つの事情

労災保険の給付を差し引く損益相殺、従業員側の過失に応じた過失相殺、本人の既往症などによる素因減額。労災認定の有無で変わる交渉の進め方と、最近よくある請求例の見通しもお伝えします。

3つの減額事情

PROGRAM

労災の損害賠償について学べる内容

理論より実務。判例をもとに、会社が取るべき対応をお伝えします

会社が従業員に賠償責任を負う根拠である、不法行為責任と債務不履行責任を並べた図

PROGRAM 01

会社が賠償責任を負う根拠

会社が従業員に対して賠償責任を負うのは、主に2つのパターンです。1つは不法行為責任で、従業員が業務中に起こした事故の責任を、会社が代わりに負うもの(使用者責任)です。同僚がふざけて骨折させた事例で確認します。もう1つは債務不履行責任で、会社が安全な職場環境を整える義務を怠ったことによる責任です。銀行に勤務する従業員が継続的に叱責を受けて自殺した事案(徳島地裁平成30年7月9日判決)では、上司らの指導の違法性や会社の使用者責任は否定された一方、安全配慮義務違反が認められました。本人が業務負担や精神的苦痛を訴えて異動を求めていたことなど、会社が異常な状態を理解し得たのに放置したことが重く見られたと考えられます。

結果の重大さと、収入・年齢によって慰謝料と逸失利益が高額化する仕組みを示した図

PROGRAM 02

高額化しやすい事案の特徴

賠償額が高額化しやすいのは、主に2つのパターンです。1つは、死亡や重度の後遺障害のように結果が重大な事案です。損害賠償の裁判では、死亡や後遺障害の等級(1級〜14級)に応じて、おおよその慰謝料額の目安があります。もう1つは、高収入の方や若い方の事案です。事故がなければ得られたはずの収入である逸失利益は、事故当時の年収、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率、原則として67歳までの就労可能期間に応じて算出されるため、長期にわたる補償になります。逸失利益の計算は、令和2年の改正民法の施行で法定利率が引き下げられたことにより、高額化する方向に変わりました。死亡の場合の考え方もあわせて確認します。

損益相殺・過失相殺・素因減額と、労災認定の有無で変わる交渉の進め方を並べた図

PROGRAM 03

賠償額が減る事情と交渉

裁判で賠償額が減るのは、主に3つのパターンです。労災保険の給付など事故を原因として得た利益を損害額から差し引く「損益相殺」、安全ルールの無視や、会社が休むよう伝えたのに隠れて仕事をしていたといった従業員側の過失に応じて減額する「過失相殺」、本人の既往症などが損害に影響した場合の「素因減額」です。交渉のスタートは、労災と認定されているかどうか。認定されていれば会社の責任は認められやすく、裁判での過失相殺や素因減額を主に検討します。認定されていなければ、業務との因果関係が争点になります。「過労・ハラスメントでうつ病になった」という最近よくある請求例の見通しと、未払残業代など別に残るリスクもお伝えします。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 労災対応
  • 損害賠償

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、労災事故への対応や従業員からの損害賠償請求への対応にも数多く携わっている。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

労災の損害賠償でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

不法行為責任(使用者責任)とは?
故意や過失によって他人に損害を与えた場合に負う賠償責任です。従業員が業務の執行について他の従業員などに損害を与えた場合、会社はその従業員に代わって責任を負うことがあり、これを使用者責任といいます(民法715条)。
債務不履行責任(安全配慮義務違反)とは?
契約上の義務を果たさなかったことによる賠償責任です。会社は、従業員が安全に働けるよう必要な配慮をする義務(安全配慮義務・労働契約法5条)を負っており、長時間労働やハラスメントへの対応を怠った場合などに、この義務違反として責任を問われることがあります。
損益相殺とは?
事故によって損害を受けた人が、同じ事故を原因として利益(労災保険の給付など)を得ている場合に、その分を損害額から差し引くことです。ただし、差し引けるのは損害の費目が対応する範囲に限られ、慰謝料からは差し引けないなど、細かなルールがあります。
過失相殺とは?
損害の発生や拡大について、損害を受けた側にも過失がある場合に、その割合に応じて賠償額を減額することです。安全ルールを無視した機械の操作など、従業員側の不適切な行動が結果に影響した場合に問題となります。減額の割合は、個別の事案によって大きく異なります。
素因減額とは?
損害を受けた人がもともと持っていた病気(既往症)などの要因が、損害の発生や拡大に影響した場合に、賠償額を減額することです。メンタルヘルスの事案で問題になることがあります。なお、本人の性格については、通常想定される範囲を外れる場合に限って考慮されるとされています。
逸失利益とは?
事故がなければ将来得られたはずの収入のことです。後遺障害の場合は、事故当時の年収、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率、原則として67歳までの就労可能期間をもとに算出されます。若い方や高収入の方ほど、高額になりやすくなります。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。労災事故への対応や、従業員・遺族からの損害賠償請求への対応、示談書の作成、就業規則の整備をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 4点

  1. セミナー資料
  2. 参考裁判例
  3. 労災事故対応 減額チェックシート
  4. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

労災の損害賠償のよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
労災保険に入っていれば、会社が損害賠償を払う必要はありませんか?
いいえ。労災保険からは治療費や休業中の補償などが給付されますが、慰謝料は給付の対象外で、休業中の補償も損害の全額ではありません。会社に安全配慮義務違反などがあれば、労災保険で補われない部分について、従業員やその遺族から損害賠償を請求されることがあります。
どのような事案で、賠償額が高額になりやすいですか?
主に2つのパターンです。1つは、死亡や重度の後遺障害のように結果が重大な事案で、慰謝料が高くなります。もう1つは、高収入の方や若い方の事案で、事故がなければ得られたはずの収入(逸失利益)が長期にわたって補償の対象になります。令和2年の改正民法の施行により、逸失利益の計算に使う法定利率が引き下げられたことも、賠償額が高くなる方向に働いています。
会社が支払う賠償額が減ることはありますか?
あります。裁判では主に、労災保険の給付などを損害額から差し引く「損益相殺」、安全ルールを無視していたなど従業員側の過失に応じて減額する「過失相殺」、本人の既往症などが損害に影響した場合に減額する「素因減額」が問題になります。ただし、差し引ける給付の範囲や減額の割合には細かなルールがあり、個別の事案によって大きく変わります。
従業員から損害賠償を請求されたら、すぐに支払うべきですか?
まずは、労災と認定されているかどうかを確認します。認定されている場合は会社の責任が認められやすく、過失相殺や素因減額が主な争点になります。認定されていない場合は、そもそも業務との因果関係が争点になるため、安易に支払いや示談に応じないことが大切です。いずれの場合も、事実関係や客観的な証拠、医学的な判断を確認し、示談をする場合は後から無効とならない内容にしておく必要があります。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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