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中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様へ。無料セミナー

労災事故の初動対応大切な3つの場面と労災保険の基礎

労災対応は、最初の一歩から。

労災事故は、行政・社会・刑事・民事の4つの面で企業に影響を及ぼします。だからこそ、予防とあわせて、起きたあとの初動が大切です。労災保険の仕組みと適用の基準、そして事故発生時・労災認定後・賠償請求された後という3つの場面での対応の流れを、事例を交えて弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の明るい執務スペースに置かれた労災対応の書類とファイル

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
事例と対応フローで解説
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

労災事故の初動対応セミナーの概要

本セミナーは、労災事故の初動対応を、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。労災事故が企業に与える行政責任・社会的責任・刑事責任・民事賠償責任の4つのダメージを、建設現場での落下事故と飲食店での過労死の事例で確認したうえで、労災保険の仕組みと適用の基準を整理します。そして、事故発生時・労災認定後・賠償請求された後という3つの場面ごとに、会社が取るべき対応の流れと、労働者死傷病報告の書き方で注意すべき点をたどります。2025年7月24日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、人事・労務のご担当者様、労災補償について広く知っておきたい方、対応すべき労災とそうでないものを振り分けたい方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
労災事故が企業に与えるダメージ(行政責任・社会的責任・刑事責任・民事賠償責任)/労災事故の流れ(事故の発生・労災保険の申請と認定・民事賠償請求)/高額賠償の事例(建設現場での落下事故・飲食店での過労死)/労災保険の概要(強制加入・本人申請・給付内容)/労災保険の対象となるけが・病気/適用の基準(業務遂行性・業務起因性)/初動対応フロー(事故発生時・労災認定後・賠償請求された後)/初動で最も注意すべき書類(労働者死傷病報告)
視聴特典
セミナー資料、加重労働による健康障害を防ぐために、労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

労災事故への備えを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

労災事故が起きたとき、こんな不安はありませんか

  • 事故が起きたら、何から手を付ければよいか分からない
  • 労働基準監督署への報告書に、何をどこまで書けばよいか迷う
  • 従業員から労災申請をしたいと言われたが、どう対応すべきか分からない
  • 労災保険に入っていれば、会社の負担はないと思っていた
  • 従業員側の弁護士から、損害賠償の請求書が届いたらどうすればよいか不安

SOLUTION

3つの場面ごとに、
やるべきことを知る

事故は隠さない。
ただし推測では書かない

労災事故への対応は、公的な「労災保険」の手続きと、高額になりうる「民事賠償請求」という2つの流れで進みます。事故発生時には、被災した従業員の救護を最優先し、事故の状況を客観的に把握・記録したうえで、必要な報告を行います。報告を怠れば罰則の対象になる一方、事実関係が分からないまま推測で書いた内容は、後の損害賠償請求で会社に不利な材料とされることがあります。労災認定後は会社の責任の有無や程度に応じて慎重に対応し、賠償請求を受けたら相手方の主張を社内資料と照らし合わせて確認する。場面ごとにやるべきことを知っておくことが、初動の誤りを防ぐことにつながります。

  • 事故発生時:救護を最優先し、聞き取りと客観的な記録、必要な報告を行う
  • 労災認定後:会社の責任の有無・程度に応じて、見舞金などの対応を検討する
  • 賠償請求後:相手方の主張を社内資料と照合し、代理人を通じて交渉する
事故の記録と報告書類を確認する弁護士と経営者

場面ごとの初動を知っておくことが、労災事故から会社を守ることにつながります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

労災事故の初動対応セミナーの3つの特徴

労災事故が企業に与える4つの影響を知る

是正勧告などの行政責任、報道や風評による社会的責任、業務上過失致死傷罪などの刑事責任、そして民事賠償責任。経営者個人が責任を問われるケースも含めて、労災事故の影響を整理します。

4つの責任を整理

事例で、高額化する事故の特徴を見る

建設現場で若手作業員が足場から落下した事故と、飲食店の店長が長時間労働の末に亡くなった事案。どのような準備や管理の不足が会社の責任とされたのかを、2つの事例で確認します。

建設現場と飲食店の事例

3つの場面の初動対応をフローでたどる

事故発生時、労災認定後、賠償請求された後。それぞれの場面で会社がやるべきことと、弁護士に相談できることを、対応フローで確認します。労働者死傷病報告で注意すべき欄もお伝えします。

3つの場面の対応フロー

PROGRAM

労災事故の初動対応について学べる内容

理論より実務。事例と対応フローで、初動のポイントをお伝えします

労災事故が企業に与える行政責任・社会的責任・刑事責任・民事賠償責任の4つの影響を並べた図

PROGRAM 01

労災事故が与えるダメージ

労災事故は、是正勧告などの行政責任、報道による企業イメージの低下といった社会的責任、業務上過失致死傷罪や労働安全衛生法違反による罰金などの刑事責任、そして損害賠償を求められる民事賠償責任という4つの面で企業に影響を及ぼします。経営者個人が責任を問われるケースもあります。労災事故への対応は、公的な労災保険の手続きと、民事賠償請求という2つの流れで進むことを確認したうえで、2つの事例を取り上げます。建設現場で若手作業員が足場から落下し、重度の後遺障害が残った事故では、災害予防のマニュアルやルールがあるにもかかわらず、準備や指導が不足していたことが会社の責任とされました。飲食店の店長が長時間労働の末に亡くなった事案では、健康診断もタイムカードによる管理も行われていなかったことから、会社と代表取締役の責任が認められました。事務・サービス系の職場で最大のリスクとなる「過労」についても整理します。

労災保険の仕組みと、業務遂行性・業務起因性という適用の基準を示した図

PROGRAM 02

労災保険の概要

労災保険は、ほぼすべての事業所が加入する強制保険で、会社が加入手続きをしていなかった場合でも給付の申請は受け付けられます。申請は原則として本人が行い、実務上は会社が協力することが多く、会社が協力を拒んでも本人が申請すれば受け付けられます。給付は治療費、休業中の補償(収入のおおむね8割)、死亡時の遺族年金などで、慰謝料は含まれません。対象となるのは、転倒・落下・機械器具によるけが、腰痛や騒音性難聴などの職業病、脳・心臓疾患や精神障害といったストレス性の疾患です。労災と認められるには、仕事中に起きた事故か(業務遂行性)、その仕事が原因で発生したけがや病気か(業務起因性)がポイントになります。休憩中の私的な行為などは対象外で、通勤中の事故は「通勤災害」として扱われます。

事故発生時・労災認定後・賠償請求された後という3つの場面の初動対応フローを示した図

PROGRAM 03

労災事故後の初動対応フロー

STEP1の事故発生時には、被災した従業員からの受傷状況の聞き取り、社内調査と業務日報や指示記録などの客観的な記録の整備、労働基準監督署や警察への報告を行います。報告を怠れば罰則の対象になります。初動で最も注意すべき書類が、労働者死傷病報告の「災害の原因及び発生状況」欄です。ここでの記述は、後の民事賠償請求で会社の責任を判断する材料とされることがあるため、事実関係が分からない点を推測で書かないことが大切です。STEP2の労災認定後は、会社の責任の有無・程度に応じて慎重に対応し、重い後遺障害や死亡災害で会社に責任がある場合は、見舞金や賠償金の提示を検討します。慶弔見舞金規程を備えておくことも紛争の予防につながります。STEP3の賠償請求された後は、相手方の主張する事実を社内資料と照合し、代理人弁護士を通じて労災資料の取り寄せや示談交渉を進めます。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • 労災対応
  • 損害賠償

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、労災事故発生時の対応や従業員からの損害賠償請求への対応にも数多く携わっている。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

労災事故の対応でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

労災保険(労働者災害補償保険)とは?
仕事中や通勤中のけが・病気・障害・死亡について、治療費や休業中の補償、遺族への年金などを給付する公的な保険です。労働者を1人でも雇用する事業所は、原則として加入が義務づけられています。給付には慰謝料は含まれません。
業務遂行性・業務起因性とは?
業務災害として労災保険が適用されるかどうかを判断するポイントです。業務遂行性は、事業主の支配下にある状態で起きた事故かどうか、業務起因性は、その業務が原因となって生じたけがや病気かどうかをいいます。休憩中の私的な行為などは、原則として業務災害にあたりません。
通勤災害とは?
労働者が通勤によって被ったけが・病気・障害・死亡のことです。住居と就業の場所との往復などを、合理的な経路と方法で行っている途中の事故が対象となり、業務災害とは区別して労災保険から給付が行われます。
労働者死傷病報告とは?
労働者が労働災害などで死亡したり休業したりした場合に、事業者が労働基準監督署長に提出する報告です(労働安全衛生規則97条)。様式には「災害の原因及び発生状況」を記載する欄があり、事実を正確に記載することが求められます。
労災かくしとは?
労働災害が発生したのに労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の内容を報告したりすることをいいます。労働安全衛生法違反として、罰則の対象になります。
慶弔見舞金規程とは?
従業員の慶事や弔事、けがや病気の際に会社が支給する祝金・見舞金などのルールを定めた規程です。労災事故の際の見舞金の基準をあらかじめ定めておくことで、支給の判断がしやすくなり、紛争の予防にもつながります。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。労災事故発生時の対応や報告書類の確認、見舞金・賠償金の検討、示談書の作成、従業員側との交渉をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・人事労務のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 4点

  1. セミナー資料
  2. 加重労働による健康障害を防ぐために
  3. 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
  4. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

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  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

労災事故の初動対応のよくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
労災事故が起きたら、会社はまず何をすべきですか?
まずは被災した従業員の救護を最優先し、そのうえで本人から受傷の状況を聞き取り、社内調査を行って業務日報や指示の記録などの客観的な記録を整えます。死亡災害などは、労働基準監督署や警察への報告も必要です。セミナーでは、事故発生時・労災認定後・賠償請求された後という3つの場面ごとに、会社が取るべき対応の流れを解説します。
従業員が労災申請をしたいと言ってきたら、会社は協力しなければいけませんか?
労災保険の給付の申請は、原則として被災した従業員本人(または遺族)が行うものですが、実務上は会社が手続きに協力することが多くなっています。会社が協力を拒んでも、本人が申請すれば受け付けられます。労災保険は、ほぼすべての事業所が加入する強制保険で、会社が加入手続きをしていなかった場合でも給付の申請は受け付けられます。
労災保険に入っていれば、会社の責任はなくなりますか?
なくなりません。労災保険からは治療費や休業中の補償(収入のおおむね8割)、遺族への年金などが給付されますが、慰謝料は対象外です。労災保険でカバーしきれない損害について、従業員側から会社に損害賠償を求められることがあります。また、事故の内容によっては、是正勧告などの行政上の措置や刑事責任を問われることもあります。
労働者死傷病報告は、どのように書けばよいですか?
死亡や休業を伴う労災事故では、労働基準監督署への労働者死傷病報告が必要で、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、いわゆる「労災かくし」として罰則の対象になります。一方で、「災害の原因及び発生状況」欄の記載は、後の民事の損害賠償請求で会社の責任を判断する材料とされることがあります。事実関係が分からない点を推測で書かず、確認できた事実を正確に記載することが大切です。判断に迷う場合は、提出前に弁護士へご相談ください。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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