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労災保険で足りない損害賠償リスクとは?会社を守る経営者の常識

「労災保険に入っているから、万が一事故が起きても会社は安心だ」
もし、あなたがそう思っているなら、それは経営を揺るがす大きな誤解かもしれません。

こんにちは、TMG法律事務所の代表弁護士です。
現場で事故が起きた際、国の労災保険から労働者に支給されるのは、あくまで「最低限の保障」に過ぎません。実は、労災保険ではカバーされない「数百万円から数千万円単位の休業損害、慰謝料、逸失利益」を、会社が直接請求されるケースが後を絶たないのです。

「知らなかった」では済まされない安全配慮義務の重さと損害賠償の実態。数多くの労働問題を解決してきた弁護士の視点から、会社と従業員を守るために、経営者が今すぐ知っておくべき「真実」を分かりやすく解説します。

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なぜ「労災保険」だけでは不十分なのか?国が補償しない「慰謝料」の盲点

労災事故が発生した際、国(労働局)の判断により、「労災保険」が適用されて保険給付金が行われます。これにより、事故で働けなくなった労働者の生活が一定程度保障されます。

ここで注意が必要なのが「会社自身の賠償責任」です。結論から言うと「労災保険とは別に、会社も支払う可能性がある」のです。
理由はシンプルです。労災保険は、あくまで被災した従業員の最低限の生活を保障する制度であって「精神的苦痛に対する慰謝料」その他の損害が含まれていないからです。

経営者が問われる「安全配慮義務違反」とは|賠償請求を避けるための必須知識

もし事故の原因が、会社の管理不足や安全対策の不備にあると判断された場合、会社には「安全配慮義務違反」が認められます。

会社に安全配慮義務違反があれば支払う義務が生じます。

安全配慮義務違反があると、従業員は会社に対して、労災保険ではカバーしきれない損害(特に慰謝料など)を直接請求することができます。
「労災保険で対応済みです」という言葉が通用しない可能性があるため、経営者としては非常に慎重な対応が求められます。

請求額は1億円超も。労災発生時に会社が負担する「4つの損害賠償」リアルな内訳

具体的に、どのような損害を会社が負担することになるのでしょうか?
主な内訳は以下の4つです。

損害賠償の内訳

治療費関係

労災給付で不足する特別な治療費など。

休業損害

労災給付(基本給の約6割)では補填しきれない残り4割分の給与。

慰謝料

入通院の期間中や、後遺障害が残ったことへの肉体的、精神的苦痛に対する賠償金。

逸失利益

後遺障害によって、将来得られるはずだった収入の減少の補てん。

特に、若手の従業員が深刻な後遺障害を負った場合、その「逸失利益」や「慰謝料」は数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。

倒産リスクを回避する初動対応。民間保険の活用と「裁判外」での解決法

万が一、事故が起きてしまった時に紛争を拡大させないためには、初動と備えが肝心です。

見直すべき事故後の対応

原因究明と再発防止

二度と同じ事故を起こさない姿勢を明確に示す。

誠実な謝罪とお見舞い

会社に責任のある事案では、法的な議論に入る前に、まずは一企業、一人の人間として誠実に接することが大切。

「上乗せ労災」への加入

国の労災だけでは足りない賠償額をカバーする、民間保険(使用者賠償責任保険)への加入。

「弁護士に相談するのは、裁判になってから」と思われがちですが、実はトラブルが大きくなる前の「相談」が、会社を守る最大の防衛策になります。

上記の3つすべてをきちんと対応したとしても、労働者側の要求が強すぎて解決しない場合があります。
あるいは事故の発生自体が疑わしい事案もあり、社内的に解決が難しい場合もあります。
そのようなときは、労災事件に詳しい弁護士に相談し、賠償対応を代理交渉するという方法もあります。

【代表弁護士より】トラブルを未然に防ぎ、従業員と会社を守るパートナーとして

弁護士に対して「怖い」「難しい」というイメージをお持ちかもしれませんが、私たちは企業のパートナーとして、皆さまが安心して事業に専念できるようサポートするのが役割です。

少しでも不安を感じたら、まずは気軽にお話しを聞かせてください。誠実な対応こそが、会社と従業員の未来を守る第一歩です。

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