フリーランス法で何が変わった?発注企業が押さえておくべきポイント
はじめに
2024年11月からフリーランス法が施行されました。
フリーランスや個人事業主へ業務を依頼している企業にとっては、契約や支払方法を見直すきっかけとなる法律です。
もっとも、契約書や業務発注などの実務において特に重要なのは、
- 取引条件の明示
- 支払期日の管理
- 実質的な雇用関係への注意(従来からある問題)
の3点です。
契約条件は明確に
フリーランス法では、
- 業務内容
- 報酬額
- 支払時期
などの取引条件を明示することが求められています。
契約書でなくても構いませんが、後から確認できる形で残しておく必要があります。「まず仕事を始めて、条件は後で決める」という運用は避ける必要があります。
フリーランス法の契約条件と支払期日

支払期日は60日以内が原則
発注事業者は、一定の場合、成果物や役務の提供を受けた日から60日以内に報酬を支払わなければなりません。
これまで、
- 入金後に支払う
- 数か月分をまとめて精算する
といった運用をしていた企業は注意が必要です。
フリーランスへの報酬も、これまで以上に適切な管理が求められます。
実質的な雇用契約化に注意
実は、フリーランス法以上に注意が必要なのがこちらです。
契約書では業務委託となっていても、
- 勤務時間を指定する
- 出勤場所を指定する
- 仕事を断れない
- 細かな指揮命令を行う
といった状況であれば、後から「実質的には従業員だった」と主張される可能性があります。
実質的な雇用関係に注意が必要

その場合、
- 未払残業代
- 有給休暇
- 社会保険
- 労災
- 解雇規制
など、フリーランス法より大きな問題へ発展することがあります。
まとめ
フリーランス法への対応としては、
- 契約条件を明示する
- 支払期日を管理する
- 実質雇用になっていないか確認する
ことが重要です。
フリーランス法への対応

特に継続的に業務委託を利用している企業は、契約内容だけでなく実際の運用も見直しておくことをおすすめします。
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