管理職だから残業代は不要?「名ばかり管理職」に注意
はじめに
中小企業の経営者から、
「課長に昇進させたから残業代は不要ですよね?」
という相談を受けることがあります。
しかし、労働基準法上の「管理監督者」と、会社の役職としての「管理職」は同じではありません。
肩書だけで残業代を支払わなくなると、後から高額な未払残業代を請求されることがあります。
管理職でも残業代が必要な場合がある
労働基準法では、経営者と一体的な立場にある「管理監督者」について、労働時間の規制が適用されません。
しかし、実際に管理監督者と認められる人はそれほど多くありません。
管理職でも残業代が必要な場合

例えば、
- 採用や人事の権限がない
- 出退勤の自由がない
- 一般社員と同じように働いている
- 役職手当がわずかしかない
といった場合には、管理監督者とは認められない可能性があります。
有名な裁判例
日本マクドナルド事件では、店長が「管理職」として扱われていました。
しかし裁判所は、
・経営上の重要な決定権限が乏しい
・勤務時間の自由が限定的
・待遇面でも十分とはいえない
として、管理監督者には当たらないと判断しました。
管理監督者に当たらないと判断された裁判例

その結果、会社は店長に対し約755万円の未払残業代等の支払いを命じられています。
この裁判例は、「店長」「課長」といった肩書だけでは足りず、実際の権限や待遇が重視されることを示しています。
会社が確認すべきポイント
管理監督者といえるかを判断する際は、
- 重要な人事権限があるか
- 勤務時間の自由があるか
- 役職に見合う待遇があるか
を確認する必要があります。
会社が確認すべき管理職のポイント

単に「課長」「店長」「主任」という肩書だけでは足りません。
まとめ
「管理職だから残業代は不要」という考え方は危険です。
裁判所は肩書ではなく、実際の働き方や権限を見ています。
管理監督者に当たるか不安な場合には、一度労務の専門家に確認しておくことをおすすめします。
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