副業禁止はもう古い?就業規則の作り方と「許可基準」の正解
「副業を解禁したいが、トラブルが怖い」
「うちは一律禁止にしているから大丈夫だ」
そうお考えの経営者・管理職の皆様、実はその「とりあえずの判断」が、後に深刻な法的リスクを招く可能性があることをご存知でしょうか?
働き方改革が進む今、安易な「全面禁止」は裁判で無効とされるケースが増えており、逆に「無策な許可」は機密漏洩や過重労働による安全配慮義務違反を引き起こしかねません。
TMG法律事務所の代表弁護士です。
日々多くの労務相談を受ける中で感じるのは「明確なルールさえあれば防げたトラブル」があまりにも多いということです。弁護士への相談は敷居が高いと思われがちですが、実は「揉める前」のルール作りこそ、私たちが最も力を発揮できる領域です。
本記事では、企業の秩序を守りながら社員の活力を引き出すための「負けない副業管理」について、法的視点からプロが具体的に解説します。
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実は「全面禁止」は法的に無効?裁判例から見る副業制限の限界
まず知っておいていただきたいのが、副業に関する基本的な考え方です。
多くの企業が就業規則で副業を制限していますが、実は「一律全面禁止」は、法的に無効となるリスクがあります。
副業の全面禁止は無効になる可能性も

- 原則として自由: 従業員が勤務時間外の時間をどう使うかは、原則として個人の自由です。
- 企業の管理権: ただし、会社は「企業の秩序」を守るために、一定の制限を設け、管理することが認められています。
つまり、「なんでも自由にやらせる」か「一切ダメ」かの二択ではなく「会社の利益を守るための適切なルール」を設けることが、トラブル回避の第一歩なのです。
経営者が拒否できる「4つの正当な理由」|競業避止と機密保持の境界線
では、どのような場合に副業を制限できるのでしょうか?
裁判例などに基づくと、主に以下の4つのケースが該当します。
副業を制限できる4つのケース

- 本業に支障が出る: 深夜までの副業による疲労で、遅刻・欠勤が増えたり、業務中の集中力が低下したりする場合。
- 競合他社での就労: 自社の利益を害するような競合行為にあたる場合(引き抜きやノウハウの流用など)。
- 機密漏洩のリスク: 自社で得た顧客情報や独自の技術・ノウハウを副業先で流用される恐れがある場合。
- 社会的信用の失墜: 公序良俗に反する業務など、会社のイメージを著しく損なう活動に従事する場合。
これらの基準を明確に定めておくことで、社員から申請があった際に、客観的な判断を下すことができます。
【実務編】労務トラブルを防ぐ「届出制」と「労働時間管理」3つの要点
副業を認めるにあたっては、以下の3点を整理しておくことが重要です。
副業のまとめ

① 就業規則のアップデート
現在の就業規則に「副業・兼業規程」はありますか?
厚生労働省のモデル就業規則も改定されています。最新の法規に合わせた整備が必要です。
② 届出制・許可制の導入
「勝手に始めていた」という事態が一番のリスクです。事前に副業の内容、時間、期間を報告させるプロセスを作りましょう。
③ 労働時間の通算管理
法律上、本業と副業の労働時間は「通算」して計算する必要があります。過重労働にならないよう、どうやって時間を把握し、健康を守るかの体制を整えなければなりません。
企業の秩序と社員の意欲を両立させるために|リーガルチェックの重要性
無断・無秩序な副業は、社員にとっても会社にとっても不幸な結果を招きかねません。
- 「自社に合わせたルールをどう作ればいいか?」
- 「具体的な申請があったが判断に迷う」
といった際は、ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。
トラブルを未然に防ぎ、安心して本業に集中できる環境を一緒に作っていきましょう。
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