隣地を購入したいが所有者が見つからない。
所有者が不明でも、調査と裁判所手続により解決できる場合があります。
隣地を購入したいのに所有者が見つからないケースは、近年増えています。
原因はさまざまですが、相続登記が未了で相続人が多数いる、所有者が行方不明(不在者)、相続人がいない(相続人不存在)、所有者が法人だが既に廃業している、などが典型です。
まず行うべきは、登記情報で所有者名と住所を確認し、住民票の附票等で住所の追跡を試みることです(住民票の調査には弁護士の関与が必要です。)。
相続が発生している場合は、戸籍をたどって相続人を調査、確定します。
法人の場合は登記情報で代表者・本店所在地、閉鎖事項、清算人などを確認します。
それでも交渉相手が確保できない場合、状況に応じて家庭裁判所等の手続きを利用します。
不在者であれば不在者財産管理人、相続人不存在であれば相続財産清算人の選任を申し立て、選任された管理人等が売却手続に関与できる場合があります。
廃業企業についても、清算人や関係者をたどれない場合、地方裁判所に申立することで売買手続きが可能になることがあります。
また、土地の利用目的(通路確保、境界整理、建替え等)によっては、売買以外の解決策(賃貸、地役権、通行承諾、境界確定等)が合理的な場合もあります。
用地の目的(取得が必須か、権利整理で足りるか)を事前に検討、整理したうえで、早めに専門家へ相談することをおすすめします。