問題社員の解雇は難しいと聞きましたが、その具体例は?
次のようなケースは訴訟化した場合、裁判で解雇無効になるリスクがあり、紛争になりやすい具体例です。
1 遅刻・欠勤が多い社員を指導なく突然解雇した
2 成績不振を理由に営業社員を解雇した
3 上司と対立している社員を解雇した
4 精神的不調が疑われる社員を解雇した

日本では解雇が難しいと聞きましたが、その具体例は?
解雇は「理由」と「手順」が弱いと無効になりやすいです。
日本では、会社の判断だけで自由に解雇できるものではなく、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
そのため、問題社員であっても、証拠や改善の機会(チャンス)が不足している場合には、解雇が無効と判断されやすくなります。
例えば、次のようなケースは紛争になりやすい典型例です。
① 遅刻・欠勤が多い社員を突然解雇したケース
遅刻や無断欠勤が繰り返されていたとしても、口頭注意のみで正式な指導記録が残っていない場合には、「改善機会を十分に与えていない」と評価されることがあります。
特に、注意書面、始末書、面談記録などが存在しない場合、会社側の立証が難しくなります。
② 成績不振を理由に営業社員を解雇したケース
営業成績が低迷していても、評価基準が曖昧であったり、教育・指導・配置転換などのフォローを行っていない場合には、解雇が無効と判断される可能性があります。
「結果が悪い」というだけでは足りず、会社側にどのような支援体制があったのかも重視されます。