社員と連絡が取れなくなり欠勤が続いています。退職手続をどうしたら…
電話・メール・チャット等で連絡し、次に住所宛へ書面で出勤命令や事情確認を求めます。送付は普通郵便だけでなく、内容証明や配達記録が残る方法を検討します。
それでも応答がなく無断欠勤が継続する場合、懲戒処分や解雇を検討します。

無断欠勤は、連絡確保と手続の踏み方が結論を左右します。
社員が突然来なくなり連絡もつかない場合、放置すると給与・社会保険・労務管理の面でリスクが拡大します。一方で、会社側が性急に退職扱いや解雇扱いにすると、後から争いになりやすい場面でもあります。
まず就業規則と雇用契約書の確認を行い、欠勤・休職・懲戒・退職の定め、連絡義務、診断書の扱いなどを整理します。
実務では段階的に対応を進めます。
・電話・メール・チャット等で連絡を試みる
・次に住所宛へ書面で出勤命令や事情確認を求める
・送付は普通郵便だけでなく、内容証明や配達記録が残る方法を検討する
緊急連絡先がある場合は、本人の安否確認の範囲で連絡します。病気やメンタル不調の可能性もあるため、診断書提出の依頼や休職制度の案内も検討します。
それでも応答がなく無断欠勤が継続する場合、懲戒処分や解雇の検討段階に進みます。
処分を実行する前に、可能であれば登録住所への訪問による生活状況の確認も、有益な情報となる場合があります。
ポイントは、就業規則の根拠・弁明機会の付与・手続の適正さです。
就業規則に一定期間の無断欠勤で自然退職とする定めがある場合でも、裁判では有効性が厳しく判断されることがあります。そのため、規定があるからといって常に自動退職が成立するとは限りません。
最終出勤日の扱い、解雇予告の要否、未払賃金の精算、貸与物の回収などを整理しながら進めます。