すぐ辞めた社員からの残業代請求?未払いトラブルを防ぐ就業規則と退職手続き
「入社して数ヶ月ですぐに辞めた社員から、いきなり未払い残業代を請求する内容証明郵便が届いた…」
経営者や人事・労務担当者様にとって、これほど頭を悩ませる事態はありません。「数ヶ月しか働いていないのだから、大した金額やトラブルにはならないだろう」と油断するのは非常に危険です。
実は、会社に馴染めず定着しなかった短期離職者ほど、退職後に思わぬ残業代請求へ発展しやすい傾向にあります。
本記事では、企業法務のプロである弁護士が、短期離職者特有の「未払い残業代リスク」の裏側と、今日から実践できる「就業規則(固定残業代)の整備」や「退職時の合意書(清算条項)」を用いた具体的な予防策をわかりやすく解説します。
「うちの退職手続きは今のままで大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じた経営者・管理職の方は、会社と従業員を守る「予防法務」の第一歩として、ぜひ最後までご一読ください。
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なぜ数ヶ月の短期離職者から「未払い残業代」を請求されるのか?その理由と経営リスク
辞める社員からの残業代請求リスク

「数ヶ月しか働いていないのだから、大した金額にはならないだろう」と油断するのは禁物です。辞める社員からの残業代請求には、以下のような特徴とリスクが潜んでいます。
1. タイムカードの打刻漏れが命取りに?曖昧な勤怠管理が生む報復リスク
在職期間が短くても、タイムカードの打刻漏れや、実態と合っていない勤怠管理が放置されていると、労働者側の主張通りに残業代を計算されてしまうリスクがあります。特に、会社に馴染めず定着しなかった社員ほど、会社に対して強い不満や報復感情を抱いているケースが多く、退職後にトラブルへ発展しやすい傾向にあります。
2. 退職時の残業代トラブルを未然に防ぐ「固定残業代」と「合意書」の活用
こうした去り際の紛争を防ぐためには、日頃からの「事前の準備」と「コミュニケーション」が何より重要です。
具体的な対策としては以下の2点が挙げられます。
- 固定残業代(みなし残業代)の規定整備
就業規則や雇用契約書において、固定残業代の取り扱いを明確かつ法的に有効な形で定めておくこと。 - 「清算条項」付き合意書の締結
退職時に「会社と労働者の間に、本書に定めるほか何らの債権債務が存在しないこと」を確認する合意書(退職合意書など)を交わすこと。
まとめ:未払い残業代請求から会社を守る3つのポイント(固定残業代・清算条項)
残業代請求リスクのまとめ

今回のポイントを整理しましょう。
- POINT 01:在職期間が短くても、未払い残業代請求は来る
- POINT 02:固定残業代の規定を就業規則で正しく整備しておく
- POINT 03:退職時に「清算条項」付きの合意書を結び紛争を予防する
「うちの会社の就業規則は大丈夫かな?」
「今の退職手続きの進め方で問題ないだろうか?」
と少しでも不安を感じたり、判断に迷ったりした場合は、ぜひトラブルが大きくなる前に弁護士への相談をご検討ください。
弁護士は、トラブルが起きてから戦うためだけの存在ではありません。
トラブルを未然に防ぎ、会社とそこで働く皆様を守るための「予防法務」こそが重要です。残業代請求リスクへの対応や就業規則の見直しなど、企業の労務管理に関するお悩みは、TMG法律事務所までお気軽にお任せください。
まずは雑談ベースからでも構いません。皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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