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社員がうつ病に…会社の責任はどこまで?弁護士が教える「労災リスク」と「3つの予防策」

「社員がうつ病になった場合、会社はどこまで責任を負うべきなのか?」
「もし訴えられたら、会社はどうなってしまうのか?」

経営者や人事担当の方であれば、昨今のメンタルヘルス問題に対し、こうした不安を一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、社員の精神疾患が「業務による強い心理的負荷」が原因だと認められた場合、それは労災(労働災害)となります。会社側が「安全配慮義務」を怠っていたと判断されれば、損害賠償責任を問われるリスクも発生します。
しかし、過度に恐れる必要はありません。正しい法律知識を持ち、適切な予防策を講じていれば、会社と社員の双方を守ることができます。

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こんにちは。TMG法律事務所の代表弁護士、吉田浩司です。 私は「弁護士=堅苦しい・怖い」というイメージを払拭し、経営者の皆様が困ったときに一番に顔が浮かぶ「身近なパートナー」でありたいと考えています。

この記事では、最近ご相談が増えている「社員のメンタルヘルスと会社の責任」について、以下のポイントを分かりやすく解説します。

  • どこからが「会社の責任(労災)」になるのか?
  • 「強い心理的負荷」と判断される3つの基準
  • トラブルを防ぐために今すぐできるチェックリスト

法律の専門用語をできるだけ使わず、実務に即してお話ししますので、ぜひ最後までお付き合いください。

近年、職場のストレスが原因で心の病を抱えてしまう方が増えています。
それと同時に、経営者様からは「社員がうつ病になった場合、会社はどこまで責任を負うべきなのか?」という不安の声も多く聞かれます。

「社員のうつ病は会社の責任?」

この問いに対して、弁護士の視点からポイントを絞って解説します。

メンタルヘルス不調が「労災」になる条件とは?企業が負う安全配慮義務

結論から申し上げますと、社員の精神疾患が「業務による強い心理的負荷」によって発病したと認められた場合、それは労災(労働災害)となります。
ここで重要なのは、労災認定されると、単に労災保険が労働者に支払われるだけでなく、会社側の法的責任が問われる可能性があるということです。

業務が原因なら労災です

会社には、従業員が安全かつ健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」があります。
もし労災と認定され、会社がこの義務を怠っていたと判断されれば、会社は損害賠償責任を問われる可能性があります。

では、具体的にどのようなケースが「業務による強い負荷」があったと判断されるのでしょうか?

どこからが過重労働?精神疾患における「強い心理的負荷」の判断基準

  • 「忙しいのはどこも一緒だ」
  • 「責任ある仕事を任せているだけだ」

そう思っていても、客観的な基準で「過重労働」とみなされることがあります。特に注意すべきは以下の3つのポイントです。

【具体例】労災認定されやすい3つのケース(長時間労働・ノルマ・ハラスメント)

① 極度の長時間労働

発病直前の1ヶ月に100時間、あるいは2〜6ヶ月平均で80時間を超える時間外労働は、労災認定の強力な根拠となります(いわゆる過労死ライン)。画像にある「160時間」というのは極端な例ですが、時間管理の不備は、最も客観的な証拠となります。

② 仕事の失敗・過重な責任

「会社の存続に関わるような大きなプロジェクト」の失敗や、達成困難なノルマの強制などがこれに当たります。本人のキャパシティを超えた責任を負わせていないか、注意が必要です。

③ パワハラ・セクハラ

上司や同僚からの執拗なハラスメントは、近年特に厳しく見られるポイントです。「指導のつもりだった」では済まされないケースが増えています。

会社を守る「予防法務」|今すぐ確認すべき3つのチェックリスト

「まさかうちの会社で…」
そうなる前に、経営者・管理職の皆さまには、ぜひ以下の3点をチェックしていただきたいと思います。

予防のための3つのチェックポイント

従業員の労働時間を正確に把握していますか?

タイムカードの打刻と実態が乖離していませんか?持ち帰り残業を黙認していませんか?

過度な業務負荷がかかっている社員はいませんか?

特定の優秀な社員一人に業務が集中していませんか?

相談しやすい職場環境ですか?

社内の相談窓口は機能していますか?社員が役員などに「辛い」と言える関係性や機会は設けていますか?

トラブル発生前の「早期相談」が、会社の未来と社員を守る

精神疾患の労災トラブルは、発生してからの対応よりも、発生させないための予防が何より重要です。
それは会社を守るためだけでなく、大切な社員の人生を守るためでもあります。

  • 「ちょっと労働時間の管理が甘いかもしれない」
  • 「ハラスメント対策、自信がないな」

もし少しでも不安を感じたら、トラブルが起きる前に、私たち弁護士にご相談ください。
早めの対策が、会社の未来を守ります。

記事を読んでくださった方へ

ご覧いただきありがとうございます。
法律のトラブルは、病気と同じで「早期発見・早期治療」が大切です。
TMG法律事務所では、経営者様からの労務相談も親身になって承っています。どうぞお気軽にお声がけください。

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