購入した不動産に不具合が見つかった!
購入後に見つかる不具合は、大きく「設備・ライフラインの不具合」と「権利関係の問題」に分かれます。
「設備・ライフラインの不具合」は、給排水・電気・ガスの不備、給湯器やエアコン等の故障、雨漏りなどが典型です。
いずれの場合も、売主に責任を求められるかは、契約書の内容と、発見された不具合の性質・時期で判断されます。
例えば、重要な不具合が隠れていた、説明と違う、約束した設備が機能しない等であれば、修補請求、代金減額、損害賠償、解除などを請求することが考えられます。
ただし、中古物件や古家付き土地では「現状有姿」「責任期間の短縮」「設備免責」などが契約書に定められていることが多く、請求が制限されることがあります。
なによりもまず、証拠の確保が重要です。写真・動画、修理見積、専門業者の診断書、発見日時の記録を残し、売主や仲介業者に速やかに通知します。
通知が遅れると、権利行使が難しくなる場合があります。
次に、「権利関係の問題」の例としては、越境、通行権・配管の承諾不足、未登記増築、抵当権や賃借権の存在、境界未確定などが挙げられます。
権利の瑕疵が疑われる場合は、登記・測量・役所調査を含めて早期に整理し、交渉方針(修補か減額か、第三者に工事させるか等)を決めることが望ましいです。