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管財事件とはなんですか?

管財事件は、管財人が財産や取引状況を調査し、必要があれば換価・配当する破産手続きです。
破産手続のうち「管財事件」は、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産や取引状況を調査する手続です。一定以上の財産(おおむね総額50万円以上)がある場合が代表的な例です。そのほか、直前の財産処分、特定の債権者だけへの返済、事業をしていた、収支が複雑など、調査・整理が必要と判断されると管財事件になりやすい傾向です。
管財人は、破産者の財産状況の把握、財産の換価(売却等)、配当の可否の検討、免責に関する事情の確認などを行います。破産者は、管財人との面談や追加資料の提出に協力する必要があります。これにより、手続の透明性が高まり、後から「隠していたのではないか」と疑われるリスクを減らせる面もあります。
一方で、管財事件は同時廃止より手続期間が長くなりやすく、費用(予納金など)も増えるのが一般的です。そのため、申立側の弁護士は、依頼者の意向を汲んで、申立時にできるだけ裁判所に疑問を持たせないように、債務原因や過去の金銭使途の説明、再発防止のための努力等を説明することがあります。

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