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同時廃止とはなんですか?(破産事件)

同時廃止は、財産がほとんどない破産事件の手続きです。
破産手続には、申立内容に応じていくつかの進み方があります。
そのうち「同時廃止」は、配当するほどの財産が見当たらない申立で適用される手続です。裁判所が破産手続開始決定を出すのと「同時」に、配当などのための手続を進める必要がないとして「廃止」します。
同時廃止になると、通常、破産管財人が選任されず、手続が比較的短期間で進みます。ただし、希望すれば必ず同時廃止になるわけではありません。むしろ、近年は同時廃止で申立てしても、管財移行する事件が増えています。
管財移行する事件には、一定以上の財産がある、取引内容に不自然な点がある、直前の財産処分や偏った返済がある、ギャンブル等で借金を増やした事情があるなどの特徴がみられます。大阪の場合、申立事件の半数程度は管財事件として扱われています。

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