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中小企業の経営者様・法務/購買/外注管理のご担当者様へ。

改正下請法(取引適正化法)ポイント解説従業員基準・特定運送委託で広がる対象企業

その取引、規制対象に入りましたか。

2026年1月、下請法は「取引適正化法(取適法)」へと改正されました。名称が変わっただけではありません。資本金基準に加えて「従業員基準」が新設され、対象取引に「特定運送委託」が追加されたことで、これまで規制の外にいた企業も対象に入る場面が増えています。禁止行為にも「協議に応じない一方的な代金決定」と「手形払い」が加わりました。本セミナーでは、法令の細かい解説より「現場で何が変わるのか」に重点を置いて、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の執務デスクに置かれた発注書の控えと取引先一覧

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
改正点を現場目線で整理
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、2026年1月に施行された改正下請法(取引適正化法)について、「現場で何が変わるのか」をTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。用語の変更、適用対象の拡大(従業員基準の新設・特定運送委託の追加)、禁止行為の追加という改正の要点を確認したうえで、対象となる取引の類型と、資本金・従業員数による企業規模の基準を整理します。さらに委託事業者に課される4つの義務と11の禁止行為、そして中小企業の担当者として今すぐ確認すべきことまでを扱います。2025年12月18日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
※ 2026年1月の施行前に収録しています。現在はすでに施行されていますが、改正の全体像と現場で確認すべきことは変わりません
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小企業の経営者様、管理職の方、法務・購買・外注管理のご担当者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
下請法(取引適正化法)の概要と位置づけ(独占禁止法の特別法)/違反した場合のリスク(金銭的損失・社会的制裁・信用毀損)/中小企業に求められること/なぜ今「取引適正化」が強化されるのか/2026年改正の要点(用語の変更・適用対象の拡大・禁止行為の追加・その他)/判断の枠組み(取引の内容+企業規模)/対象となる取引(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託+特定運送委託)/企業規模の基準(資本金と従業員数)/委託事業者の4つの義務/11の禁止行為/協議に応じない一方的な代金決定とは/中小企業担当者として今すぐ確認すべきこと
視聴特典
セミナー資料、発注書(2種類)、取適法の補足説明、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社の立ち位置を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

改正への対応で、こんな不安はありませんか

  • 資本金では対象外だったが、従業員数で対象になるのか分からない
  • 自社が「委託事業者」なのか「中小受託事業者」なのか整理できていない
  • 運送を委託しているが、特定運送委託にあたるのか判断できない
  • 「末締め翌月末払い」で支払っているが、問題がないか不安がある
  • 価格交渉を求められたときに、どう対応すべきか決めていない

SOLUTION

「取引内容」と「企業規模」、
両方を確認する

名称が変わっただけではありません

取適法は、取引の内容と企業の規模の両方を満たしてはじめて問題になります。まず「対象取引」を知り、企業の「規模」を知ること。そのうえで委託事業者(発注側)の義務と禁止行為を確認します。今回の改正で大きいのは、資本金基準に加えて従業員数による判定が加わったこと、そして納品等のための運送委託が「特定運送委託」として新たに規制対象になったことです。資本金では対象外でも、従業員数で対象になる場合があります。自社が委託事業者として受ける規制と、中小受託事業者として主張できること。この2つの視点で整理しておくことが要になります。

  • 自社と取引先の立ち位置を、資本金と従業員数の両方で確認する
  • 発注書・契約書の有無と、支払サイトが60日以内かを点検する
  • 価格交渉を求められたときに協議に応じる体制を整えておく
発注書と取引先一覧を広げて自社の立ち位置を確認する弁護士と経営者

取適法は、リスク回避だけでなく価格交渉の根拠にもなります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

改正点を「現場目線」で整理

法令の細かい解説ではなく、「現場で何が変わるのか」に重点を置きます。用語の変更、適用対象の拡大、禁止行為の追加、その他の改正。4つの切り口で、自社の業務のどこに影響するかを確認します。

改正の要点を4つに整理

発注側・受注側の両方の視点

自社が「委託事業者」として受ける規制と、「中小受託事業者」として主張できること。取適法はリスク回避のためだけでなく、価格交渉や是正を求める根拠にもなります。両方の立場から整理します。

交渉の根拠としての使い方も

「今すぐ確認すべきこと」が分かる

自社・取引先の立ち位置の確認、基本契約と書式の整備、現場運用の点検。担当者が明日から動ける3つの確認項目に落とし込みます。

3つの確認項目に落とし込み

PROGRAM

セミナーで学べる内容

法令の細かい解説より「現場で何が変わるのか」に重点を置いてお伝えします

取引適正化法の位置づけと、違反した場合の3つのリスクを並べた図

PROGRAM 01

下請法(取引適正化法)概要

下請法は独占禁止法の特別法にあたり、独禁法よりも具体的に「支払遅延」「不当な返品」「買いたたき」といった違反行為を定義・定式化している法律です。違反行為を定式化することで、大量かつ迅速に摘発するために設けられました。2026年1月からは「取引適正化法」等へと名称が変わっています。
違反した場合のリスクは3つ。相手方への減額分や遅延利息等の支払い負担が増える金銭的損失、行政による勧告(ウェブサイト上での社名と違反事実の公表)という社会的制裁、そして取引先・金融機関からの信用低下や採用活動への影響という信用毀損です。あわせて、人件費・原材料費の高騰や「価格転嫁できない」という全国的な課題を背景に、なぜ今「取引適正化」が強化されるのかも確認します。

改正の4つの要点と、取引内容・企業規模という判断の2軸を並べた図

PROGRAM 02

2026年改正の要点と対象取引

改正の要点は4つ。①用語の変更——「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「下請代金」は「製造委託等代金」、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」へ。②適用対象の拡大——資本金基準に加えて「従業員基準」が新設され、納品等のための運送委託が「特定運送委託」として追加されました。③禁止行為の追加——「協議に応じない一方的な代金決定」と「手形払い」が加わりました。④その他——面的執行の強化、製造委託の対象範囲、書面交付の電子データによる提供です。
そのうえで判断の枠組みを、取引の内容(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託+特定運送委託)と企業規模(資本金と常時使用する従業員数)の2軸で整理します。

4つの義務と11の禁止行為、今すぐ確認すべき3点を並べた図

PROGRAM 03

規制内容と確認すべきこと

委託事業者に課される4つの義務——発注内容を記載した書面を直ちに交付する書面の交付義務(電子データ可)、取引記録を作成し2年間保存する書類の作成・保存義務、受領から60日以内とする支払期日の決定義務、60日を超えた日数に応じて年14.6%を支払う遅延利息の支払義務——を確認します。11の禁止行為(受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給材料の早期決済、不当な経済上の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し、協議に応じない一方的な代金決定)も一覧で押さえ、とくに新設された「協議に応じない一方的な代金決定」の成立の流れを詳しく扱います。最後に、担当者として今すぐ確認すべき3点——自社・取引先の立ち位置確認、基本契約・書式の整備、現場運用の点検——を整理します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 取引適正化法
  • 契約書・リーガルチェック
  • 取引法務

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、下請法(取引適正化法)への対応や発注書式の整備、価格改定の交渉に関する相談にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
TMG事務所ウェブセミナーを開催
※労務、不動産、契約書について30-60分の講義を毎月1回以上実施
Manegy主催「取適法3つの重要改正ポイント」(講演)
Manegyにて取適法の解説記事(前編・後編)/精神障害の労災認定基準と会社が注意すべきポイント/生成AIによる著作権侵害の境界と法務の社内ルールなど寄稿
日本実業出版社「企業実務」において記事執筆担当
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

取引適正化法でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

取引適正化法(取適法)とは?
従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され、2026年1月から名称が変わった法律です。独占禁止法の特別法にあたり、支払遅延・不当な返品・買いたたきといった違反行為を具体的に定義・定式化しているのが特徴で、違反行為を定式化することで大量かつ迅速に摘発するために設けられたものです。
委託事業者・中小受託事業者とは?
改正にともなう用語の変更です。従来「親事業者」と呼ばれていた発注側が委託事業者、「下請事業者」と呼ばれていた受注側が中小受託事業者にあたります。あわせて「下請代金」は「製造委託等代金」、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」へと名称が変わりました。
従業員基準とは?
今回の改正で新設された判定基準です。従来は資本金の額で規制対象かどうかを判定していましたが、これに加えて常時使用する従業員の数による判定が加わりました。そのため、資本金では対象外でも、従業員数によって対象になる場合があります。委託の種類に応じて、大小2つの基準が設けられています。
特定運送委託とは?
今回の改正で対象取引に追加された類型です。販売・製造・修理・情報成果物作成の目的物を、取引相手方に引き渡すための「運送行為」を委託することをいいます。従来の役務提供委託の対象は、運送業者が顧客から請け負った運送業務の再委託などに限られていました。荷待ちや荷役が無償で負担させられているといった問題に対応するため、新たに追加されたものです。
協議に応じない一方的な代金決定とは?
今回の改正で追加された禁止行為です。コストの変動要因が生じ、中小受託事業者から協議の要請があったにもかかわらず、協議に応じず(形式的な協議や先延ばしを含む)、一方的に代金の額を決めることが禁止されます。価格の据え置きだけでなく、値下げや想定以下の値上げも含むとされています。
支払期日の60日ルールとは?
給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に、支払期日を定める義務です。支払遅延が生じた場合には、60日を超えた日数に応じて年14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。「末締め翌月末払い」は日数の数え方に注意が必要とされています。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の取引でどの取扱いになるかは、取引の内容や当事者の規模によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。自社が規制対象になるかどうかの判定や、契約書・発注書のリーガルチェック、ひな形の修正をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・法務/購買/外注管理のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 4点

  1. セミナー資料
  2. 発注書(2種類)
  3. 取適法の補足説明
  4. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。なお本セミナーは2026年1月の施行前に収録したものです。現在はすでに施行されていますが、改正の全体像と現場で確認すべきことは変わりません。
資本金では対象外でしたが、今回の改正で対象になりますか?
今回の改正で「従業員基準」が新設され、資本金の額に加えて常時使用する従業員の数による判定が加わりました。そのため、資本金では対象外でも従業員数によって対象になる場合があります。セミナーでは、委託の種類ごとに設けられた大小2つの規模基準を一覧で確認します。
「親事業者」「下請事業者」という言い方は、どう変わったのですか?
「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」へと変わりました。あわせて「下請代金」は「製造委託等代金」、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」へと名称が変わっています。呼び方が変わっただけでなく、適用対象そのものも拡大している点に注意が必要です。
「末締め翌月末払い」でも大丈夫ですか?
支払期日は、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に定める義務があります。「末締め翌月末払い」は日数の数え方に注意が必要とされています。支払遅延が生じた場合には、60日を超えた日数に応じて年14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。個別の取引でどうなるかは、セミナーで確認します。
値上げに応じれば、協議に応じたことになりますか?
結果的にある程度の値上げに応じたとしても、違反になる可能性があるとされています。新設された「協議に応じない一方的な代金決定」は、コストの変動要因が生じ、中小受託事業者から協議の要請があったにもかかわらず協議に応じず(形式的な協議や先延ばしを含む)、一方的に代金の額を決めることを禁止するものです。価格の据え置きだけでなく、値下げや想定以下の値上げも含むとされています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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