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小売・卸売・製造業の経営者様へ。無料セミナー(見逃し配信)

取引基本契約書はここを見る検収期間・保証期間・損害賠償の条項チェック

その基本契約書、相手の雛形のままですか。

取引基本契約書は、特定の企業と繰り返し取引を行うときの「共通ルール」です。相手を縛るものではなく、お互いの事故を防ぐ交通ルールにあたります。ところが、相手方が弁護士に依頼して作成した契約書は、自社にとって不利な内容になっていることがほとんどです。保証期間の記載がなく無償修理を断られた、損害賠償の上限がなく高額の請求を受けた——こうした失敗は、条項を一つずつ比べておけば避けやすくなります。本セミナーでは、発注側・受注側それぞれの立場から条項の見方を、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の執務デスクに並べられた2冊の取引基本契約書と納品書の控え

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
発注側・受注側の両視点で解説
視聴料
0円
継続取引を行う企業様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、小売・卸売・製造業をはじめとする企業間取引で使う取引基本契約書について、どの条項をどう見るかをTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。物品の販売・製造に関する取引を中心に、よくある失敗例——発注側の「保証期間が不明確」、受注側の「損害賠償の範囲が不明確」——とその修正ポイントを確認します。そのうえで、発注側が注意すべき3点(検収期間の確保、契約不適合責任の明確化、再委託の事前承認制)と、受注側が注意すべき3点(責任の限定、再委託、賠償額の限定)を、実際の条文例に沿ってたどります。2025年10月23日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、法務・総務のご担当者様、製造業・卸売業・小売業・建設業など継続的な取引をされている方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
取引基本契約書とは(個別取引の上位ルール)/規定内容と必要性/最近の傾向と誤解/発注側の失敗例(保証期間が不明確)/受注側の失敗例(損害賠償の範囲が不明確)/失敗を避けるための基本姿勢/取引基本契約書の構成と役割(目的・定義/注文・納品・検収/代金支払・値引/知的財産権/再委託/契約不適合・損害賠償)/契約書を読むときの視点/発注側が注意すべき3つのポイント/受注側が注意すべき3つのポイント/下請法(取適法)・建設業法への注意/契約書の「逃げ道」と契約終了時の在庫の扱い
視聴特典
セミナー資料、取引基本契約書 買主有利(解説付き)、取引基本契約書 売主有利(解説付き)、取引基本契約書チェックリスト改訂版、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社の基本契約書を、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

継続的な取引で、こんな不安はありませんか

  • 取引先から提示された基本契約書を、そのまま結んでよいか分からない
  • 納品後に不具合が見つかったとき、どこまで請求できるか分からない
  • 損害賠償の範囲が広く、想定外の請求を受けないか不安がある
  • 下請けへの再委託について、契約上の取り決めがない
  • 取引が急に止まったときの在庫の扱いを決めていない

SOLUTION

相手の雛形を、
そのまま呑まない

契約書は「縛るもの」ではなく、
事故を防ぐ交通ルールです

取引基本契約書は、特定の企業と繰り返し取引を行う際の共通ルールをまとめたもので、個別取引の上位ルールにあたります。相手方が弁護士に依頼して作成した契約書は、自社にとって不利な内容になっていることがほとんどです。だからこそ、自社の雛形やチェックリストを用意し、条項ごとに内容を比べる習慣をつけることが要になります。読むときは「誰が・いつ・どんな責任を負うのか」を意識し、その責任の流れを条文に沿って追いかけること。分からない単語をうやむやにせず、調べるか相手に聞くことも大切です。

  • 自社の雛形とチェックリストを用意し、条項ごとに比べる
  • 「誰が・いつ・どんな責任を負うのか」を条文に沿って追う
  • 分からない単語はうやむやにせず、調べるか相手に確認する
2種類の取引基本契約書を並べて条項を見比べる弁護士と経営者

契約前の確認が、取引トラブルの多くを未然に防ぎます

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

失敗例から逆算する

納品後しばらくして機械が破損したが、契約書に保証期間の記載がなく無償修理を断られた例。商品の一部不良で交換に応じたのに、信用を損なったとして高額の賠償を請求された例。起きやすい2つの型から、どの条項をどう直すかを考えます。

発注側・受注側の失敗例

発注側・受注側の両方を扱う

同じ条項でも、発注する側と受注する側では有利・不利が入れ替わります。発注側は検収期間の確保・契約不適合責任の明確化・再委託の事前承認制。受注側は責任の限定・再委託・賠償額の限定。立場ごとに3点ずつ整理します。

立場ごとに3点ずつ整理

実際の条文で確認する

検査、契約不適合責任、再委託、損害賠償。買主有利の条文と売主有利の条文を並べ、どの語句が効いているのかを見ます。視聴特典として、解説付きの契約書を両方の立場でご用意しています。

買主有利・売主有利の2種を配布

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。専門用語は少なめに、実際の条文例で「どの語句が効いているか」を具体的にお伝えします。

取引基本契約書が個別取引の上位ルールにあたることを示した図

PROGRAM 01

取引基本契約書を知る

取引基本契約書は、特定の企業との間で繰り返し取引を行う際の「共通ルール」をまとめたもので、個別取引の上位ルールにあたります。製造業、卸売・小売業、物流、建設業、広告・デザインなど幅広い業種で使われ、売買や業務委託(委任・請負)といった契約方式をとります。主に契約の成立時期、支払条件、手直し・返品について規定し、納期変更・返品・値引き交渉といったよく起きるトラブルを防ぐためにルールを明確にするものです。近年は大手メーカー・商社で、コンプライアンス対応のため契約書の作成・提出が必須化する傾向があります。一方で「一度作ったら安心」という誤解もあり、取扱う商品やサービス内容が変わるたびに見直しておくことが大切です。

発注側と受注側の失敗例と、その修正ポイントを対比した図

PROGRAM 02

よくある失敗と修正ポイント

発注側の失敗例は、契約書に保証期間の記載がないケースです。納品後しばらくして機械が破損したものの、保証期間の定めがなく無償修理を断られた——「保証期間6か月」「補修対応、代金減額」など、不具合の際の対応方法を明記しておくことで防げます。受注側の失敗例は、損害賠償の上限の記載がないケースです。商品の一部不良で交換に応じたところ、信用を損なったとして高額の賠償を請求された——「損害賠償の上限は契約金額を超えない」「直接かつ現実の損害に限る」と書くことで限定できます。あわせて取引基本契約書の構成と役割を、契約の目的・定義、注文・納品・検収、代金支払・値引、知的財産権、再委託、契約不適合・損害賠償という条項ごとに、目的と調整ポイントの対で整理します。

発注側と受注側それぞれが注意すべき3つのポイントを並べた図

PROGRAM 03

発注側・受注側の注意点

発注側が注意すべきは3点。検収期間を十分に確保すること(短すぎると後から欠陥が見つかっても対応を拒まれる可能性があります)、契約不適合責任を明確にすること、再委託を事前承認制にすることです。受注側が注意すべきも3点で、責任の限定(検査期間を厳格にして無用な返品トラブルを防ぐ)、再委託、賠償額の限定になります。実際の条文例を使い、検査の方法と補修・補償の方法、契約不適合責任、再委託、損害賠償の制限を、買主有利・売主有利の両方の書き方で見比べます。あわせて製造委託やサービス提供では下請法(取適法)や建設業法が適用される可能性があること、契約書に不可抗力などの「逃げ道」を作っておくこと、契約終了時の在庫の扱いを決めておくことも扱います。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 契約書・リーガルチェック
  • 取引基本契約書
  • 製造業・卸売業

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、製造業・卸売業・小売業・建設業など継続的な取引を行う企業の取引基本契約書にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

取引基本契約書でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

取引基本契約書とは?
特定の企業との間で繰り返し取引を行う際の「共通ルール」をまとめた契約書です。個別の注文書や個別契約の上位にあたるルールとして位置づけられ、主に契約の成立時期、支払条件、手直し・返品などについて定めます。相手を縛るためのものではなく、お互いの事故を防ぐ交通ルールにあたります。
検収(検査)期間とは?
納品を受けた側が、不良品や数量不足がないかを確認して合否を通知するまでの期間です。発注する側にとっては十分に確保しておきたい期間で、短すぎると後から欠陥が見つかっても対応を拒まれる可能性があります。一方、受注する側にとっては厳格に定めることで、無用な返品トラブルを防ぐ意味があります。
契約不適合責任とは?
納品されたものが契約の内容と違っていた場合の責任をいいます。検収の段階では発見できなかった不適合について、いつまで、どのような対応(補修・代替品の納入・代金の減額・損害の賠償)を求められるかを定めます。期間の起算点と長さ、そして対応の選択肢をどこまで認めるかが、双方にとって重要な条件になります。
保証期間とは?
納品後の一定期間、不具合が生じた場合に補修や交換などの対応を行うことを約束する期間です。契約書に記載がないと、不具合が生じても無償の対応を受けられない可能性があります。期間の長さだけでなく、不具合の際にどう対応するのか(補修・代替品・代金減額など)まで明記しておくことが大切です。
損害賠償の制限(責任限定条項)とは?
賠償の責任が及ぶ範囲や金額に上限を設ける定めです。「契約金額を超えない」「直近1年分の取引額を上限とする」といった金額での限定のほか、「直接かつ現実に生じた損害に限る」という形で、機会損失や風評被害といった損害を対象から外す書き方もあります。
再委託の事前承認制とは?
受注した業務の全部または一部を第三者に委託する際に、事前の書面による同意を必要とする定めです。発注する側にとっては、品質を管理できない先へ業務が渡ることを防ぐ意味があります。受注する側にとっては、一部を外注して業務を効率化する余地をどう確保するかという問題になります。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の契約でどの取扱いになるかは、取引の内容や当事者の立場によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。お持ちの取引基本契約書のリーガルチェックや、自社雛形の作成、顧問契約をご検討の場合は、条項の確認のみか作成まで行うかなど、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは小売・卸売・製造業などの経営者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 5点

  1. セミナー資料
  2. 取引基本契約書 買主有利(解説付き)
  3. 取引基本契約書 売主有利(解説付き)
  4. 取引基本契約書チェックリスト改訂版
  5. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
取引先から提示された基本契約書は、そのまま結んでもよいのでしょうか?
相手方が弁護士に依頼して作成した契約書は、自社にとって不利な内容になっていることがほとんどとされています。取引基本契約書は相手を縛るものではなく、お互いの事故を防ぐ交通ルールにあたります。自社の雛形やチェックリストを用意し、条項ごとに内容を比べて検討する習慣をつけることをおすすめします。
一度作った基本契約書は、そのまま使い続けてよいですか?
「一度作ったら安心」というのは誤解とされています。取扱う商品やサービスの内容が変わるたびに見直しておくべきものです。近年は大手メーカーや商社で、コンプライアンス対応のために契約書の作成・提出が必須化する傾向もあります。
検収期間は、長いほうがよいのですか?
立場によって変わります。発注する側にとっては、納品後に不良品がないかを確認する期間を十分に確保したいところで、短すぎると後から欠陥が見つかっても対応を拒まれる可能性があります。一方、受注する側にとっては、検査期間を厳格に定めることで無用な返品トラブルを防ぐ意味があります。セミナーでは実際の条文例で、買主有利・売主有利の両方の書き方を見比べます。
損害賠償の範囲は、どのように限定できますか?
「損害賠償の上限は契約金額を超えない」といった金額での限定のほか、「直接かつ現実に生じた損害に限る」という形で対象を絞る書き方があります。機会損失や風評被害といった損害は直接的・現実的とは評価されにくく、高額の請求を防ぐ手がかりになるとされています。個別の契約でどう書くかは、取引の内容によって異なります。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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